○豊根村後期高齢者医療に関する条例
平成20年3月14日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)、その他の法令及び愛知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年愛知県後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、村が行う後期高齢者医療の事務について必要な事項を定めるものとする。
(村において行う事務)
第2条 保険料の徴収並びに政令第2条並びに省令第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 広域連合条例第17条に規定する通知書の作成及び引渡し
(3) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する愛知県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免の申請に対する愛知県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第20条本文の申請書の提出の受付
(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(保険料を徴収すべき被保険者)
第3条 保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。
(1) 村の区域内に住所を有する被保険者
(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、法第55条第1項に規定する病院等(以下「病院等」という。)に法第55条第1項に規定する入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下「入院等」という。)をしたとき、豊根村に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち、最初の病院等に入院等をしたとき、村の区域内に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った第55条第2項第2号に規定する特定住所に係る同号に規定する継続入院等のとき、村の区域内に住所を有していた被保険者
(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により豊根村に住所を有するものとみなされた国民健康保険の保険者であった被保険者
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条 普通徴収(法第107条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、法第109条の規定により、次のとおりとする。
(1) 第1期 7月1日から同月31日まで
(2) 第2期 8月1日から同月31日まで
(3) 第3期 9月1日から同月30日まで
(4) 第4期 10月1日から同月31日まで
(5) 第5期 11月1日から同月30日まで
(6) 第6期 12月1日から同月25日まで
(7) 第7期 翌年1月16日から同月31日まで
(8) 第8期 翌年2月16日から同月末日まで
(9) 第9期 翌年3月1日から同月31日まで
3 前2項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(延滞金)
第5条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、村税の例により計算した金額に相当する延滞金の額を加算して納付しなければならない。
(罰則)
第6条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主、その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由なしに、法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第7条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(村が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第8条 前2条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発送の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
第2条 平成20年度における法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者(以下「被保険者」という。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(村において行う事務の特例)
第3条 村は、当分の間、第2条各号に掲げる事務のほか、広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付に関する事務を行うものとする。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。