○豊根村後期高齢者福祉医療費給付要綱

平成20年3月27日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の一部負担金の支払いが困難な高齢者の健康の保持増進を図るため、医療費の一部を支給し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。

(受給資格者)

第2条 この要綱により、後期高齢者福祉医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本村の区域内に住所を有する高齢者の医療の確保に関する法律による医療を受けることができる者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 豊根村障害者医療費支給条例(平成14年豊根村条例第24号。以下「条例」という。)に規定する受給資格者(同条例第4条第1号に該当するため同条の規定により同条例に規定する受給資格者とならない者を含む。)

(2) 豊根村母子・父子家庭医療費の支給に関する条例(平成14年豊根村条例第25号)に規定する受給資格者(同条例第2条第2項第2号に該当するため同項の規定により同条例に規定する受給資格者とならない者を含む。)

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条の規定による措置入院患者

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条の規定による入院勧告・措置により入院した結核患者、第20条の規定による入院勧告・措置により入院した結核患者及び入院期間を延長された結核患者並びにこれと同等の要件を有すると愛知県知事、名古屋市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項に規定する中核市の長が認めた者

(6) 常時臥床若しくはこれに準ずる状態又は重度若しくは中度の認知症の状態であって、生活介護を受けていることが3月以上継続している者のうち、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が、医療給付日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されない者若しくは豊根村村税条例(昭和44年豊根村条例第1号)等で定めるところにより当該村民税が免除される者(当該村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次号において同じ。)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である者

(7) 独り暮らしの者であって、高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付が行われた日(以下「医療給付日」という。)の属する年度分(当該医療給付日の属する月が4月から7月までの間にあっては、前年度分とする。)の地方税法の規定による村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者若しくは豊根村村税条例等で定めるところにより当該村民税が免除される者で、各種の所得の金額がいずれもない者(公的年金等については、控除額を800,000円で算出するものとする。)であって、第1号から第6号までの規定に該当しない者又は生活保護法第6条第2項に規定する要保護者である者

(居住地特例)

第3条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下、この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下、この条において「入院等」という。)したことにより、本村の区域外に住所を変更したと認められる前条第1項第1号から第6号までに該当する者については、同条の規定にかかわらず受給資格者とする。

2 病院等に入院等したことにより、本村の区域内に住所を変更したと認められる前条各号に該当する者については、同条の規定にかかわらず受給資格者としない。

(適用除外)

第4条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、支給対象者としない。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条による支援給付を受けている者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号〉附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を受けている者を含む。)

(3) 法令の規定により、この要綱と同等な給付を受けることができる者

(4) 第2条第1項第7号に該当する者のうち、法第116条の2第1項各号に規定する施設又は住居に入所又は入居している者、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスを提供する施設に入所又は入居している者若しくは豊根村生活支援ハウスの居住部門利用者

(受給者証等の交付)

第5条 この要綱による後期高齢者福祉医療費(以下「医療費」という。)の支給を受けようとする受給資格者は、あらかじめ、後期高齢者福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に受給資格者であることを証する書類を添えて村長に申請し、同要綱による医療費の支給を受ける資格を証する後期高齢者福祉医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。ただし、第9条第2項及び第3項の規定による医療費の支給を受けようとする受給資格者については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第7号に規定する受給資格者は、受給者証に代えて、後期高齢者福祉医療費支払証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)の交付を受けなければならない。この場合における申請は、後期高齢者福祉医療費受給資格認定申請書(様式第4号)によるものとする。

3 村長は、前2項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証又は証明書(以下「受給者証等」という。)を交付するものとする。

4 受給者証等の有効期間は、前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)から開始日以後最初に到来する7月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日。以下「有効期限」という。)までとする。

5 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第1号に該当する受給資格者の有効期限は、上記同号において引用する条例に規定する有効期限とする。

6 受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、第9条第5項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

第6条 削除

(受給者証の更新申請等)

第7条 受給者が、有効期限の後も引き続き受給者証の交付を受けようとするときは、あらかじめ、後期高齢者福祉医療費受給者証更新申請書(様式第5号)に有効期限の後も引き続き受給資格者であることを証明することができる書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請には、第5条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。」とあるのは「前回の有効期限の翌日(」と、「開始日」とあるのは「更新日」と読み替える。

3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、速やかに、村長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第8条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、後期高齢者福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、当該受給者証を添えるものとする。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、これを村長に返還しなければならない。

(医療費の支給)

第9条 村長は、受給資格者(第2条第1項第1号に規定する者のうち、条例第2条第6号及び第7号に規定する者を除く。)の疾病又は負傷について高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を医療費として支給する。ただし、第2条第1項第7号に規定する受給資格者の医療費については医療保険自己負担額の2分の1を支給する。

2 村長は、受給資格者のうち第2条第1項第1号に規定する者で、条例第2条第6号に規定する者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する自立支援医療(精神障害の通院医療に限る。)を受けた場合における医療保険自己負担額又は同条例第2条第7号に規定する者が精神障害の入院医療を受けた場合における医療保険自己負担額の2分の1を医療費として支給する。

3 村長は、第2条第1項第1号に規定する受給資格者のうち、条例第2条第5号に規定する者が精神障害の入院医療を受けた場合における健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する食事療養標準負担額の2分の1を医療費として支給する。

4 前3項の医療に要する費用の額は、健康保険法の療養に要する費用額の算定方法の例により算定した額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定した額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。

5 村長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、第1項の規定により、受給者に支給すべき額の限度において、受給者が当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

6 前項の規定により支払いがあったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

(医療費支給申請)

第10条 前条第1項から第3項に規定する医療費の支給を受けようとする者は、後期高齢者福祉医療費支給申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療費について前条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他村長が必要と認めた書類を添えなければならない。

(医療費の請求)

第11条 第9条第5項の規定により村長から支払いを受ける医療機関等は、後期高齢者福祉医療費請求書を村長に提出するものとする。

2 前項に規定する請求があったときは、前条に規定する申請があったものとみなす。

(支給額の返還)

第12条 村長は、受給資格者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償の支払いを受けたときは、その額の限度において医療費の全額若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 村長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第13条 この要綱により医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(届出義務)

第14条 受給者等は、次に掲げる事項に変更があったときは、その旨を当該変更のあった日から起算して14日以内に後期高齢者福祉医療費受給資格等変更届(様式第8号)に、当該変更のあったことを証する書類を添えて村長に届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 当該受給者等が受給資格者と認定されたときに該当するものとされた第2条第1項各号に掲げる要件

2 受給者等が、受給資格者でなくなったときは、速やかに、後期高齢者福祉医療費受給資格喪失届(様式第9号)により、村長に届け出るとともに受給者証等を返還しなければならない。

3 受給資格者は、医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、第三者の行為による被害届(様式第10号)により、村長に届け出なければならない。

(報告)

第15条 村長は、医療費の支給に関し、必要と認めるときは、受給者証等の交付を受け、若しくは受けようとする者、又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(医療費に関する処分の通知)

第16条 村長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもって、その内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(様式)

第17条 この規則に定める様式第1号及び様式第5号から様式第9号は、住民情報システムの帳票による様式とする。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(豊根村福祉給付金支給要綱の廃止)

2 豊根村福祉給付金支給要綱(昭和 年豊根村告示第 号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の前日において、廃止前の豊根村福祉給付金支給要綱(以下「旧要綱」という。)第3条に規定する支給対象者に該当する者(第3条第1項第6号を除く。)のうち、この要綱の受給資格者に該当しない者については、この要綱における受給資格者に該当するまでの間は、受給資格者とみなす。

4 この要綱の施行の前日において、旧要綱第3条第1項第6号に規定する支給対象者に該当する者については、平成20年7月31日までの間は、受給資格者とみなす。

5 この要綱の施行の日より前に行われた診療等に係る医療費の支給については、なお旧要綱の例による。

(平成21年告示第1号)

この要綱は、平成21年2月1日から施行する。

(平成27年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第5―1号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の豊根村後期高齢者福祉医療費給付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(経過措置)

第3条 改正前の豊根村後期高齢者福祉医療費給付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により交付された後期高齢者福祉医療費受給者証及び後期高齢者福祉医療費支払証明書(以下「受給者証等」という。)は、新要綱の規定により交付された受給者証等とみなす。

2 新要綱第5条の規定による受給者証等の交付の手続その他この要綱の施行に関し必要な行為は、施行日前に行うことができる。

3 この要綱の施行の際現に有する旧要綱の規定に基づく様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式第1号 削除

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様式第5号から様式第9号まで 削除

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豊根村後期高齢者福祉医療費給付要綱

平成20年3月27日 告示第4号

(令和3年3月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月27日 告示第4号
平成21年1月30日 告示第1号
平成27年11月18日 告示第7号
平成28年3月31日 告示第5号の1
令和3年3月4日 告示第2号