○豊根村一般不妊治療費助成事業交付要綱

平成20年3月25日

告示第2号

第1 目的

この要綱は、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く不妊治療とし、以下「一般不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することにより、その経済的な負担の軽減と、少子化対策の充実を図ることを目的とする。

第2 定義

1 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

2 この要綱において「本人負担額」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 一般不妊治療について、医療保険各法の規定による療養に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額とする。ただし、当該医療費に対する他の法令等による給付がある場合はその額を控除するものとし、また、医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除くものとする。

(2) 一般不妊治療について、医療保険各法の適用とはならない場合において、医療の提供を受けた者が負担すべき額とする。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。

第3 助成の対象者

助成の対象者は、婚姻が確認できる法律上の夫婦であって、産科、婦人科又は産婦人科あるいは泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けた者で、申請日において、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 夫又は妻のいずれか一方又は両方が豊根村に住所を有するものとする。

(2) 医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。

第4 対象とする治療の範囲

1 助成の対象とする治療は、産科、婦人科又は産婦人科あるいは泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において受けた一般不妊治療とし、その範囲は次のとおりとする。

(1) 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる不妊治療

(2) 医療保険の適用とはならない不妊治療。ただし、体外受精及び顕微授精のほか、夫婦以外の第三者からの卵子・胚の提供による治療法は対象としない。

2 1の治療には、診断のための検査や治療効果を確認するための検査等、治療の一貫として行われる検査を含む。

第5 助成金の内容

1 助成額及び助成期間については、次のとおりとする。

(1) 助成金の額は、1組の夫婦に対して、一般不妊治療を受けた日の属する年度ごとに、第4に定める治療の範囲で第2に定める本人負担額の10万円以内とする。ただし、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより、不妊治療に関する任意の給付(付加給付)が行われる場合は、その額を本人負担額から控除するものとする。

(2) 助成期間は、助成を開始した診療日の属する月(以下「助成開始月」という。)から継続する2年間までとし、県内の他市町村が行った助成期間もこれに含むものとする。ただし、次のア又はイに該当する場合は、その期間を延長又は再設置するものとする。

ア 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合、当該中断期間のうち助成のなかった月数以内で、助成期間を延長するものとする。

イ 本事業による助成金の交付を受けた夫婦が挙児を得て、その後更に次の挙児を得るために不妊治療を行う場合、助成期間はそこから再び2年間設置するものとする。

2 1(1)の年度は、3月診療分から翌年2月診療分までの1年間とする。ただし、助成開始月が年度途中となった場合で、第1年度目の助成期間が12か月末満でかつ助成額が10万円未満の場合は、第3年度目の治療について、第1年度目の12か月に満たなかった残りの月数以内で、10万円に満たなかった額を上限に助成することができるものとする。

第6 実施方法

本事業の実施は、第3に定める対象者が第5に定める治療のために要した費用の一部を県が助成することにより行うものとする。

第7 助成の申請

1 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊根村一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添え、村長に申請しなければならない。ただし、申請者が豊根村一般不妊治療費助成事業に関する同意書(様式第2号)を提出した場合にあっては、(3)から(5)の書類について村が確認し、省略できるものとする。

(1) 豊根村一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第3号)

(2) 申請しようとする治療に係る領収書

(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類

(4) 住所地を証明する書類

2 1の申請は、原則として3月から翌年2月までの診療分について、4月から翌年3月までの間に行うものとする。なお、当村での在住期間中に行った治療について、村長へ申請するものとする。

第8 決定の通知

村長は、第8の規定による申請書を受理した時は、速やかにその内容を審査し、助成の承認をしたときは、豊根村一般不妊治療費助成事業承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。また、助成を認めないときは、理由を付して豊根村一般不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

第9 助成金の返還

村長は、申請者が偽りその他不正な手段により、助成の交付を受けたと認めたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

第10 実施上の注意事項

1 個人情報の保護について

本事業の実施に当たっては、職員は、申請者のプライバシーに十分配慮し、また、職務上知り得た個人情報については、秘密保持を厳守しなければならない。

2 関係機関、団体との連絡調整について

本事業の実施に当たっては、保健医療関係者、地元医師会等へ本事業の趣旨を周知するとともに、積極的な協力を求めて効率的な運用を図るものとする。

3 広報について

(1) 本事業の実施に当たっては、県と協力して十分な広報活動を行うものとする。

(2) 村は、助成を受けようとする夫婦が事前に本事業の趣旨、助成の条件等の情報を得られるよう相談窓口の設置等に努めるものとする。

4 その他

(1) 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではない。

(2) 助成の状況を明確にするため、豊根村一般不妊治療費助成事業台帳(様式第6号)を備え付け、助成の状況を把握する。

第11 その他

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行し、平成20年4月1日診療分から適用する。

(平成27年告示第3号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第5―2号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の適用の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の適用の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の豊根村老人福祉法施行細則、第3条の規定による改正前の豊根村子育て支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の豊根村障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の豊根村住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領、第6条の規定による改正前の豊根村第三子保育料無料化事業実施要綱、第7条の規定による改正前の豊根村一般不妊治療費助成事業交付要綱、第8条の規定による改正前の豊根村地域生活支援事業(給付事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の豊根村予防接種費用助成事業実施要綱及び第10条の規定による改正前の豊根村一時保育事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年告示第4号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年3月1日診療分から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊根村一般不妊治療費助成事業交付要綱

平成20年3月25日 告示第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月25日 告示第2号
平成27年3月20日 告示第3号
平成28年3月31日 告示第5号の2
平成29年3月31日 告示第4号