○豊根村緊急通報システム事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし老人等(以下「高齢者」という。)に緊急通報装置を貸与し、緊急事態発生時における迅速かつ正確な救援体制をとることにより、高齢者の日常生活の不安の解消をはかり、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 豊根村緊急通報システム事業(以下「事業」という。)の実施主体は、豊根村とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事務運営が確保できると認められる、村内の福祉団体等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、豊根村内に居住するもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の高齢者世帯で、身体上、環境上等の理由により、緊急時における通報手段の確保が困難な者

(2) その他、村長が特に必要と認めた者

(緊急通報装置)

第4条 この事業において貸与する緊急通報装置は、対象者が身に付けることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。

2 緊急通報装置は、ペンダント型発信機、受信機及び専用送信機からなり、(財)日本消防設備安全センター認定であること。

3 専用送信機は、ハンズフリーの機能を有する。

(受信センター)

第5条 受信センターは、次の各号に該当しなければならない。

(1) 緊急通報を受信し自動表示するとともに、即時に通話のできる専用受信装置を設置していること。

(2) 専任担当者複数を24時間体制で常時配置していること。

(3) 通報の受信者には、他に優先する業務を担当していないこと。

(4) 同時着信に対応できること。

(給付等の申請)

第6条 この事業の貸与を希望する者(以下「申請者」という。)は、豊根村緊急通報システム貸与申請者(様式第1号)を村長に申請するものとする。

(利用者の決定等)

第7条 村長は、前条の申請書を受理したときは、内容及び申請者の実情を調査し、その結果を豊根村緊急通報システム事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに豊根村緊急通報システム事業利用台帳(様式第3号)に登録するものとする。

2 村長は、前項の規定により利用決定を受けたもの(以下「利用者」という。)と豊根村緊急通報システム機器貸与契約書(様式第4号)により、速やかに契約を締結するものとする。

(届出義務)

第8条 利用者は、申請事項に変更が生じたときは、豊根村緊急通報システム事業変更届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 利用者は、緊急通報システム機器の利用が必要でなくなったときは、豊根村緊急通報システム事業利用取消届(様式第6号)を提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第18号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年告示第10号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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豊根村緊急通報システム事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第7号

(平成30年4月1日施行)