○豊根村障害者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年9月30日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第6項の規定に基づき、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)をし、及び住宅改修費を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び対象者)
第2条 給付等の対象となる用具の種目、給付対象者、性能、耐用年数及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、給付対象者については、村内に居住する者で、法第4条第1項及び第2項に定めるものとする。
3 第1項に規定する者のうち、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、居住地特例地が他の市町村の区域にあるものは、同項の規定にかかわらず、用具の給付を受けることができない。
5 用具の貸与の対象者は、申請があった月の属する年の前年分(1月から6月にあっては、前々年分とする。)の所得税非課税世帯に属する者とする。
(給付の制限)
第8条 給付を受けた用具については、前回の給付日から別表に定める耐用年数内において、同一の用具の給付を受けることができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 用具の故障等によりその使用が困難であって、修理することができない場合
(2) 用具の故障等の修理を要する場合であって、同一の用具の給付を受ける方が合理的であると認められる場合
(3) この要綱に基づき給付された用具について、操作機能の改善等が図られたことにより、より日常生活上の便宜が図られると認められる場合
2 住宅改修費については、同一家屋については、行わないものとする。ただし、天災その他やむを得ない事由により住宅改修の必要が生じた場合において村長が認めたときは、この限りでない。
(利用者負担額)
第9条 用具(点字図書を除く。)の給付を受けた者又はこれを扶養している者(以下「給付対象者」という。)は、別表の規定により算定した額(給付額が下回る場合は、その額とし、負担上限月額を37,200円とする。)の100分の10に相当する額(ただし、1円未満切捨てとする。)を業者へ支払うものとし、負担上限月額を37,200円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は市町村民税非課税世帯の者は、負担を免除するものとする。
2 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は、貸与を受けた者が施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
(費用の請求)
第10条 用具を給付した業者が村長に請求できる額は、用具の購入等に要する費用から利用者負担額を控除した額とする。
(排泄管理支援用具の特例)
第11条 村長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次に掲げる取り扱いができるものとする。
(1) 給付券1枚で、2か月分の排泄管理支援用具を交付すること。
(2) 申請1回で給付券を3枚まで交付すること。
(用具の管理)
第12条 村長は、未だ給付等を実施していない用具及び貸与者から返還を受けた用具は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 村長は、用具の給付等を実施するに当たり対象者に次の条件を付すものとする。
(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(2) 用具の貸与を受けた者は、次の条件を遵守しなければならない。
ア 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具をき損し、又は滅失したときは、直ちに村長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
イ 借受人は、用具を使用するものが、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具を貸与の目的に反したときは、速やかに村長に返還しなければならない。
(雑則)
第14条 この事業の実施について必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、村長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(豊根村重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱の廃止)
2 豊根村重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成4年豊根村告示第3の1号)は、廃止する。
附則(平成22年告示第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第5―2号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第5―2号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の適用の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の適用の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の豊根村老人福祉法施行細則、第3条の規定による改正前の豊根村子育て支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の豊根村障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の豊根村住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領、第6条の規定による改正前の豊根村第三子保育料無料化事業実施要綱、第7条の規定による改正前の豊根村一般不妊治療費助成事業交付要綱、第8条の規定による改正前の豊根村地域生活支援事業(給付事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の豊根村予防接種費用助成事業実施要綱及び第10条の規定による改正前の豊根村一時保育事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第8条及び第9条関係)
区分 | 種目 | 給付対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 (単位:円) | |
給付 | 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(児童の場合は、2級以上)及び知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であって、原則として3歳以上のもの | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600 | ||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級の障害児・者で、原則として学齢児以上のもの | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児・者又は介護者が容易に使用できるもの | 5年 | 67,000 | ||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児・者で、原則として3歳以上のもの(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400 | ||
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児・者で、原則として学齢児以上のもの(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。) | 介助者が容易に使用できるもの | 5年 | 15,000 | ||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児・者で、原則として3歳以上のもの | 介護者が重度身体障害児・者を移動させるに当たって、容易に使用できるもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 4年 | 159,000 | ||
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で、原則として3歳以上18歳未満のもの | 原則として附属のテーブルを付けるものとする。 | 5年 | 33,100 | ||
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で、原則として学齢児以上18歳未満のもの | 腕又は脚の訓練のできる器具を備えたもの | 8年 | 159,200 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害児・者で、入浴に介助を必要とするもので、原則として3歳以上のもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児・者又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000 | |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児・者で、原則として学齢児以上のもの | 障害児・者が容易に使用できるもの(手すりを取り付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 4,450 | ||
頭部保護帽 | 下肢・体幹・平衡機能・移動機能障害で、歩行困難若しくは歩行が不安定なもの又は知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | スポンジ・革製 15,200 スポンジ・革・プラスチック製 36,750 | ||
歩行補助つえ | 下肢機能若しくは体幹機能又は平衡機能に障害を有し、原則として3歳以上のもの | T字又は棒状のもの(夜光材を附帯することができる。) | 3年 | 3,000 夜光材付とした場合は、410円(全面夜光材付とした場合は1,200円)増しとする。 | ||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする障害児・者で、原則として3歳以上のもの | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害児・者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60,000 | ||
特殊便器 | 上肢障害2級以上及び知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難である原則として学齢児以上のもの | 足踏ペダルにより温水温風を出すことができるもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用できるもので温水温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200 | ||
火災警報器 | 身体障害等級2級以上及び知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であるもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害児・者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500 | ||
自動消火器 | 身体障害等級2級以上及び知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であるもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害児・者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火できるもの | 8年 | 28,700 | ||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度であって、18歳以上のもの | 容易に使用できるもの | 6年 | 41,000 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の障害児・者で、原則として学齢児以上のもの | 視覚障害児・者が容易に使用できるもの | 10年 | 7,000 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の障害児・者で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500 | |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害児・者で、原則として学齢時以上のもの | 障害児・者が容易に使用できるもの | 5年 | 36,000 | ||
電気式たん吸引器 | 呼吸機能障害3級以上又は同程度の障害児・者で、必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 障害児・者が容易に使用できるもの | 5年 | 56,400 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行うもの | 障害者が容易に使用できるもの | 10年 | 17,000 | ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の障害児・者で、原則として学齢児以上のもの | 容易に使用できるもの | 5年 | 9,000 | ||
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 5年 | 18,000 | ||
パルスオキシメーター | 呼吸器機能障害3級以上のもの | 容易に使用でき、動脈血に含まれている酸素の割合及び脈拍を測定できるもの | 6年 | 72,000 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害児・者又は肢体不自由児・者で、発声・発語に著しい障害を有するもので、原則として学齢児以上のもの | 携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児・者が容易に使用できるもの | 5年 | 98,800 | |
情報・通信支援用具 | 上肢機能又は視覚機能障害児・者で、原則として3歳以上のもの | 障害児・者が容易に使用できるパーソナルコンピュータの周辺機器若しくはアプリケーションソフト | 5年 | 100,000 | ||
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上の障害者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの | 6年 | 383,500 | ||
点字器 | 視覚障害児・者 | 容易に使用できるもの(点筆を附帯することができる。) | 標準型 7年 携帯用 5年 | 10,400 | ||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の障害児・者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれるものに限る。) | 容易に使用できるもの | 5年 | 63,100 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の障害児・者で、原則として学齢児以上のもの | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 6年 | 録音再生機 85,000 再生専用機 35,000 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の障害児・者で、原則として学齢児以上のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用できるもの | 6年 | 99,800 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 本装置により文字等を読むことが可能になる視覚障害児・者で、原則として学齢児以上のもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000 | ||
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の障害者 | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 10年 | 13,300 | ||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有するもの(コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの)で、原則として学齢児以上のもの | 一般の電話に接続することができるもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害児・者が容易に使用できるもの | 5年 | 71,000 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 本装置によりテレビの視聴が可能になる聴覚障害児・者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児・者が容易に使用できるもの | 6年 | 88,900 | ||
人工喉頭 | 音声機能障害児・者で喉頭を摘出したもの | 容易に使用できるもので、電動式若しくは笛式のもの | 笛式 4年 | 笛式 5,000 | ||
電動式 5年 | 気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとする。 電動式 70,100 | |||||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書で、月刊や週刊等で発行される雑誌を除く。 | ― | ― | ||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 膀胱又は直腸機能障害の障害児・者で、ストマを造設したもの | 尿・便を処理するためのもの(皮膚保護剤を附帯することができる。) | ― | 消化器系 9,200 尿路系 12,000 (価格は各々1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額) | |
紙オムツ等 | 原則として3歳以上で、次に該当するもの 1 ストマ用装具を装着できないもので、必要とするもの 2 二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のあるもので、必要とするもの 3 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のあるもので、必要とするもの 4 6歳以前に発症した脳性麻痺等脳原性運動機能障害又はこれと同程度の障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難なもので、必要とするもの | 次のいずれかの物とする。 ア 紙オムツ イ 脱脂綿、サラシ、ガーゼ ウ 洗腸装具 | ― | 月額 12,000 | ||
収尿器 | 下肢又は体幹機能障害を有し、排尿障害のあるもの | 容易に使用できるもの | 1年 | 男性用 7,700 女性用 8,500 | ||
居宅生活動作補助用具 | 住宅改修費 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上のもの。ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者 | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― | 200,000 | |
貸与 | 情報・意思疎通支援用具 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | ― |
ファックス | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | ― |