○とよね木サイクルセンターの設置及び管理に関する条例

平成21年3月13日

条例第13号

とよね木サイクルセンターの設置及び管理に関する条例(平成14年豊根村条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、とよね木サイクルセンター(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 森林資源を有効活用するシステムを作り上げることを目的として設置する。

(名称及び設置場所)

第3条 施設の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(管理)

第4条 施設は、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例及び規則等に従って誠実に管理し常に良好かつ安全な状態にするとともに、効率的な運営を図るものとする。また、施設を使用する者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 村長は、施設の管理運営に関し、法第244条の2第3項に規定する団体に業務の一部を委託することができる。

(使用の制限)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を停止させることができる。

(1) 施設をき損するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 村長が、施設の管理運営上適当でないと認めるとき。

(損害賠償)

第6条 使用者が故意又は過失によって施設及び設備等をき損し、又は破損若しくは減失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第7条 村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の使用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の名称

設置場所

備考

とよね木サイクルセンター

豊根村上黒川字中平73の3及び73の2

 

とよね木サイクルセンターの設置及び管理に関する条例

平成21年3月13日 条例第13号

(平成21年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成21年3月13日 条例第13号