○豊根村公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成21年6月12日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の趣旨に基づき、民生の安定と福祉の増進のため、社会公共の利益に反することとなる暴力団、暴力団員等の公共施設の利用に関し、使用を制限することを目的とする。

(使用の制限)

第2条 村長又は施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員(以下「暴力団等」という。)の利益になると認められるときは、その使用を許可しない。

2 管理者は、既に公共施設の使用の許可をしている場合においても、暴力団等の利益になると認められるときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても管理者は、その責めを負わない。

(使用を制限する施設)

第3条 前条の使用を制限する施設は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊根村公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成21年6月12日 条例第17号

(平成21年6月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年6月12日 条例第17号