○豊根村CALS/EC及び物品等電子調達実施要綱

平成21年4月30日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊根村(以下「村」という。)が、あいち電子調達共同システム(CALS/EC及び物品等。以下「電子調達システム」という。)を利用して行う電子調達の実施について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子調達システム

愛知県及び愛知県内の市町村等が共同で運営する情報システムで、入札参加資格申請システム、電子入札システム及び入札情報サービスシステムにより構成され、入札参加資格申請や電子入札等をコンピュータとインターネットを利用して行う情報システムの総称をいう。

(2) 入札参加資格申請システム

電子調達システムのサブシステムで、入札等に参加するための入札参加資格申請等に関する事務手続きを処理する情報システムをいう。

(3) 電子入札システム

電子調達システムのサブシステムで、入札(見積もりを含む。以下に同じ。)に関する事務手続きを処理する情報システムをいう。

(4) 入札情報サービスシステム

電子調達システムのサブシステムで、入札公告や入札結果等の入札関係情報を閲覧することができる情報システムをいう。

(5) 電子入札

電子入札システムを利用して執行する入札をいう。

(6) 紙入札

電子入札によらず書面により執行する入札をいう。

(7) オープンカウンタ(公開見積競争)

電子入札システムにより案件を公開し、一定の資格を有する不特定多数の者から見積書の提出を受け、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者との間に契約を締結する契約方式をいう。

(8) ICカード

電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認定業務を行う者が発行する電子的な証明書のうち、財団法人日本建設情報総合センターが提供する電子入札コアシステムに対応した証明書を格納しているカードをいう。

(9) ID

電子入札に参加しようとする者が、入札参加資格申請システムにより、村へ入札参加資格申請を行い、資格認定後交付される識別符号をいう。

(10) 執行担当者

発注機関において、電子入札システムを利用する入札案件の、案件登録から入札結果の公表に至る一連の事務手続きを担当する職員をいう。

(11) 電子くじ

電子入札において、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときに、電子入札システムの機能を使用して落札者を決定する仕組みをいう。

(12) 発注者

村長をいう。

(電子入札の対象)

第3条 電子入札の対象となる契約方式は次に掲げるものとする。ただし、発注者が電子入札に付することが適当でないと認めるものは除くものとする。

(1) 一般競争入札(総合評価一般競争入札を除く。)

(2) 指名競争入札(総合評価一般競争入札を除く。)

(3) 随意契約(オープンカウンタに限る。)

(電子入札システムを利用できる者)

第4条 電子入札システムを利用できる者は、入札参加資格申請システムにより競争入札参加資格の申請を行い、資格認定を受けた者とする。

2 電子入札システムを利用しようとする者は、前項の資格認定後、入札参加資格申請システムより交付されるID、初期パスワード及び初期見積用暗証番号を使用して電子入札システムにログインし、初期パスワード及び初期見積用暗証番号を変更するものとする。ただし、入札参加資格申請システムにより、初期パスワードを変更している場合は、再度のパスワードの変更は要しない。

(ICカードの登録)

第5条 電子入札システムにより競争入札に参加しようとする者は、電子入札システムにICカードの登録を行わなければならない。

2 電子入札システムにより競争入札に参加しようとする者は、登録済みのICカードが失効した場合又はICカードを更新した場合、次の各号によりICカードの登録を行わなければならない。

(1) 登録済みのICカードが失効した場合

新たに取得したICカードにより再度ICカードの登録を行う。

(2) ICカードを更新した場合

登録済みのICカード及び新たに取得したICカードを用いてICカードの更新の登録を行う。

(ICカードの名義人)

第6条 ICカードの名義人は村の入札参加資格者名簿に登録された個人若しくは法人の代表者(入札に関する権限を委任していない場合に限る。)又は代表者から入札に関する権限の委任を受けた者とする。

2 電子入札参加者が、他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加又は参加しようとする等、ICカードを不正に使用した場合、発注者は、その者が行った入札の無効、契約解除等の措置を取ることができる。

(案件登録等)

第7条 発注者は、電子入札を実施しようとするときは、案件内容等を電子調達システムに登録し、公開するものとする。

(競争入札参加資格確認申請書の提出)

第8条 一般競争入札に参加しようとする者は、電子入札システムにより当該入札に参加するために必要となる資格を有することを証明する書類を添付し、電子署名及び電子証明書(以下「電子署名等」という。)を付した上で、電子入札システムにより提出しなければならない。

(入札参加資格の確認)

第9条 発注者は、前条の競争入札参加資格確認申請書を受領したときは、入札参加資格者名簿等により参加資格の有無を確認し、その結果を記載した競争入札参加資格確認通知書を電子入札システムにより送信するものとする。

2 前項の通知書を受領した者は、電子入札システムにより前項の通知書の内容を確認しなければならない。

(指名の通知)

第10条 発注者は、指名競争入札を実施しようとするときは、財務規則第162条第2項に掲げる事項を記載した指名通知書を電子入札システムにより送信するものとする。

2 指名の通知を受けた者は、電子入札システムにより前項の通知書の内容を確認しなければならない。

(入札書の提出)

第11条 電子入札参加者は、電子入札システムにより入札書(見積書を含む。以下同じ。)を作成し電子署名等を付した上で、入札受付期間内に発注者へ提出しなければならない。ただし、オープンカウンタの場合は、電子署名等を付すことに代えて、電子入札システムにより見積用暗証番号を入力するものとする。

(紙入札の承認)

第12条 電子入札案件において、紙入札での参加を希望する者は、入札受付締切日時までに紙入札参加承認願い(様式第1号)(以下「承認願い」という。)により発注者の承認を得るものとする。

2 前項の規定により承認願いの提出があった場合は、発注者は次の各号のいずれかに該当する場合に限り、紙入札での参加を承認するものとする。

(1) ICカードが失効、閉鎖又破損等で使用できなくなり、電子入札における所定の期日までに再発行される見込みがなく、発注者がやむを得ないと認める場合

(2) ICカードの名義人に退職、異動等の事由が生じたため、新名義でのICカード取得手続中の場合

(3) パソコン等にシステム障害が生じた場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者にやむを得ない事由があるものと認められる場合

3 発注者は、紙入札での参加の審査結果は紙入札審査結果通知書(様式第2号)により、通知しなければならない。

4 紙入札の承認を受けた入札参加者(以下「参加者」という。)は、承認後の電子入札システムによる手続は認めないものとする。なお、紙入札の承認を受けた入札参加者が承認前に電子入札システムにより行った手続は有効なものとして取り扱う。

(紙入札の取扱い)

第13条 紙入札の承認願、書面による競争入札参加資格確認申請書(様式第3号)、入札書(様式第4号)の提出場所、提出方法については、案件ごとに発注者が指示するものとする。

2 書面による競争入札参加資格確認申請書、入札書の受付締切日時については、特段の指示のない限り、電子入札システムによる受付締切日時と同一とする。

(入札の辞退)

第14条 入札参加者が電子入札を辞退しようとする場合は、入札受付締切日時までに電子入札システムにより、発注者へ辞退届を提出するものとする。ただし、紙入札参加者又は入札書を提出した入札参加者が辞退しようとする場合は、入札受付締切日時までに書面により発注者へ辞退届(様式第5号)を提出するものとする。

(入札の中止)

第15条 発注者は、入札を公正に執行することができないと判断される場合は、入札を中止することができる。

2 前項の規定により、入札を中止した場合、発注者は、電子入札システムにより案件中止の登録を行うとともに、入札参加者に通知するものとする。

(開札予定日時等の変更)

第16条 発注者は、案件登録の後、特段の事情により入札受付期間又は開札予定日時を変更する場合は、電子入札システムにより変更登録を行うとともに、入札参加者に対し、電子入札システムにより日時変更通知書を送信するものとする。

(開札)

第17条 開札は、当該入札事務に関係のない職員(以下「立会者」という。)の立会いのうえで、開札予定日時後、速やかに行うものとする。

2 紙入札がある場合、執行担当者は、入札価格及び電子くじ番号を電子入札システムに入力した後に電子入札システムにより一括開札を行うものとする。

3 前項の入力は、紙入札書の受付順に行うものとする。

(電子くじによる落札者の決定)

第18条 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者を決定するものとする。

2 紙入札参加者は、入札書に電子くじ番号(任意の3桁の数値)を記載して提出するものとする。なお、入札書に電子くじ番号の記入がない場合は、契約担当者が入札書の到着順に、電子入札システムの自動生成機能を用いてくじ番号を決定する。

(落札者の決定の通知)

第19条 落札者を決定した場合は、発注者は入札参加者に対し、電子入札システムにより落札決定通知書を送信するものとする。

(保留の通知)

第20条 発注者は、開札後ただちに落札者を決定することができない場合は、電子入札参加者全員に対し、電子入札システムにより、保留通知書を送信するものとする。

(再入札)

第21条 開札をした場合において、入札参加者の入札価格が予定価格の制限の範囲内にないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札がないとき)は、再度の入札を行うことができる。

2 再入札の入札受付締切日時及び開札日時は、案件ごとに発注者が指定し、電子入札システムにより再入札通知書を送信するものとする。

3 再入札の回数については、2回までの範囲内で案件ごとに発注者が定めるものとする。

(不調)

第22条 発注者は、落札者がなく不調となった場合は、電子入札参加者全員に対し、電子入札システムにより不調通知書を送信するものとする。

(紙入札参加者への通知)

第23条 紙入札参加者に対する第15条第16条第19条第20条第21条第2項及び第22条の通知は、口頭又は書面等確実な方法により行うものとする。

(結果の公表)

第24条 発注者は、電子入札システムにより電子入札を実施した場合は、その結果を入札情報サービスシステムに登録し公表するものとする。

(電子入札システムによる提出)

第25条 電子入札システムにより送信された競争入札参加資格確認申請書、入札書、辞退届は、電子入札システムのサーバに備えられたファイルへ記録された時点で提出されたものとする。

2 電子入札参加者は、これらのサーバへの到達を電子入札参加者の使用するパーソナルコンピュータに表示される受信確認通知画面により確認するものとし、確認後、当該画面を印刷するとともに、保管するようにしなければならない。

(電子ファイルの提出)

第26条 電子入札参加者は、発注者へ資料を提出する場合は、原則として電子入札システムの添付機能を利用して電子ファイルにより提出するものとする。

2 前項の電子ファイルの容量はCALS/ECは1MB、物品等は3MBを上限とし、ファイルを圧縮する場合の圧縮形式については、LZH又はZIP形式に限定するものとする。自己解凍方式(EXE形式)は、これを認めない。

3 第1項の電子ファイルの作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイル形式は別表のとおりとする。

4 電子入札参加者は、ウィルス対策用のアプリケーションソフトを導入の上、常に最新のパターンファイルを適用して資料を作成するものとし、電子ファイルを添付する際には、必ずウィルス感染のチェックを行わなければならない。

5 執行担当者は、電子ファイルへのウィルス感染が判明した場合は、直ちに閲覧等を中止し、ウィルス感染している旨を当該入札参加者に連絡し警告するとともに、再提出の方法について協議するものとする。ただし、電子ファイルによる再提出は、入札参加者において確実なウィルス駆除が可能と執行担当者が判断するときに限り認めるものとする。

6 電子ファイルによる送信ができない場合については、発注者の指示するところにより、郵送又は持参により提出ができるものとする。その場合の提出期限については、特段の定めのない限り電子入札システムによる場合と同一とする。

(障害時等の対応)

第27条 案件登録後、発注者の使用に係る電子入札システムの障害、天災・広域停電・通信障害によるネットワーク障害、その他やむを得ない事情により、電子入札システムの利用が不能となった場合で、障害の復旧又は状況の改善が見込めず電子入札が実施できないと発注者が判断したときは、電子入札を中止又は紙入札へ変更することができる。

2 紙入札へ変更する場合は、執行担当者は全ての入札参加者に対し、電話等の確実な方法で以下の点を速やかに連絡するとともに、入札方法変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 入札方法を紙入札に変更したこと。

(2) 既に完了している電子入札システムによる手続は有効なものとして取り扱うこと。

(3) 既に送信された入札書は無効とすること。

(4) 既に入札書を送信した者は改めて書面により入札書を提出しなければならないこと。

(5) 紙入札に係る入札方法その他必要事項

(その他)

第28条 この要綱に定めのない事項は、村長が取り扱いを定めるものとする。

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

(平成30年告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第9号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第26条関係)

使用アプリケーション

保存するファイル形式

Microsoft Word

Microsoft Word97以降2003以前のバージョンで作成したWord文書ファイル又はMicrosoft Word2007以上で作成し「Word97―2003文書」形式で保存したファイル

Microsoft Excel

Microsoft Excel97以降2003以前のバージョンで作成したExcelブック又はMicrosoft Excel2007以上で作成し「Excel97―2003ブック」形式で保存したファイル

その他

・テキストファイル(TXT又はCSV形式)

・PDFファイル(Adobe Acrobat6以下で作成したもの)

・画像ファイル(JPEG又はGIF形式)

・その他発注者が特別に認めたファイル形式及びバージョン

※ TXT形式は、Windows付属のメモ帳により開封できるものに限る。

CSV形式は、Microsoft Excelで開封できるものに限る。

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豊根村CALS/EC及び物品等電子調達実施要綱

平成21年4月30日 告示第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年4月30日 告示第10号
平成30年6月25日 告示第21号
令和2年3月25日 告示第9号