○豊根村地域生活支援事業(給付事業)実施要綱
平成21年5月29日
告示第11号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号及び同条第3項に基づく「移動支援事業」及び「日中一時支援事業」(以下「給付事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請及び決定)
第2条 給付事業に係る費用(以下「給付費」という。)の支給を受けようとする者は、地域生活支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(支給決定の有効期間)
第4条 支給決定の有効期間は、決定日から1年以内を原則とする。ただし、利用者の利便を図るものについては、延長することができる。
(支給決定の取消し)
第5条 村長は、支給決定障害者等が、当該サービスを受ける必要がなくなったとき、又は支給決定の有効期間内に当該村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったときは、支給決定を取り消すものとする。
(申請内容の変更)
第6条 支給決定障害者等が氏名、居住地を変更したときは、氏名・居住地変更届出書(様式第8号)を村長に提出するものとする。
(支給決定障害者等の負担金)
第8条 支給決定障害者等は、サービス提供に係る費用の額の一割に相当する額(円未満切捨て)を負担しなければならない。
2 前項に規定する額の負担上限月額は、法に基づき定められた上限額とする。
(事業者指定)
第9条 給付事業の事業者の指定は、給付事業の種類、給付事業を行う事業所及び主たる対象者の区分ごとに行うものとする。
3 村長は、前項の申請があったときは、別に定める指定基準を満たした場合、当該事業者に通知するものとする。
(調査及び指導監査)
第11条 村長は、給付事業に関して必要と認めるときは、指定事業者又は指定事業所の従業者その他給付事業を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は本村の職員に質問若しくは照会させることができる。
2 指定事業者は、支給決定障害者等又はその家族からの苦情、通報等に基づき村が随時に行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 前項の調査又は指導監査を行うときは、本村の職員は身分証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 支給決定障害者等へのサービス提供中のけが又は死亡事故の発生
(2) 食中毒及び感染症の発生
(3) 従業者の法令違反、不祥事件等の発生
(4) その他報告が必要と認められる事故の発生
(指定の取消し等)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときにおいては、当該指定を取り消すことができる。
(1) 指定事業者が、指定基準を満たさなくなった場合
(2) 指定事業者が適正な給付事業を継続的に運営することができなくなった場合
(3) 第15条に規定する代理受領に係る給付費の請求に関し、不正があった場合
(給付費の支給)
第14条 村長は、支給決定障害者等が事業者から給付事業によるサービスを受けた場合は、次条に規定する代理受領により給付費を支給するものとする。
(給付費の代理受領)
第15条 事業者は、支給決定障害者等が給付事業のサービスを受けたときは、支給決定障害者等の委任により支給決定障害者等に支給される給付費について、当該支給決定障害者等に代わり、村長から支払を受けるものとする。
2 前項の規定による給付費の支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し給付費の支給があったものとみなす。
第2章 移動支援事業
(目的)
第17条 屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出時の支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(対象者)
第18条 この事業の対象者は、次のいずれかに該当する者で、地域において移動支援の必要があると村長が認めた者とする。
(1) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者(児)
(2) 全身障害者(児)(身障手帳1種1級の四肢麻痺)であって、重度訪問介護(障害福祉サービス)の支給決定がされていない者
(3) 知的障害者(児)
(4) 精神障害者(児)
(5) その他村長が特に必要と認めた者
(事業の内容)
第19条 屋外での移動が困難な障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出時の移動支援を行う。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出(通園・通学時の付添い等、介護者の事情により村長が必要と認めた場合を除く。)、社会通念上適当でない外出は事業の対象外とする。
(支援の内容)
第20条 前条で規定する支援の内容は次のとおりとする。
(1) 個別支援型とする。
(2) 外出の支援の開始及び終了は、原則として自宅から開始し、自宅で終了とする。
(3) 原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(4) サービス提供者が法人所有車等を運転する場合の移動時間は、本事業の対象外とする。
(事業者)
第21条 事業は、豊根村の指定を受けた事業者が提供できるものとする。ただし、前条第4号に規定するサービスを実施しようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に抵触してはならない。
(利用方法)
第22条 支給決定を受けた障害者等は、前条に規定する事業者と支給量の範囲内において契約し、サービスの提供を受けるものとする。
(サービス提供に係る費用の額)
第23条 指定事業所のサービス提供に係る費用の額については、次のとおりとする。
利用時間(H) 移動支援 | ~0.5 | ~1.0 | ~1.5 | ~2.0 | ~2.5 | ~3.0 | 3.0超 |
身体介護を伴う | 2,540円 | 4,020円 | 5,840円 | 6,670円 | 7,500円 | 8,330円 | 以後30分毎に830円増 |
身体介護を伴わない | 1,050円 | 1,970円 | 2,760円 | 以後30分毎に700円増 |
第3章 日中一時支援事業
(目的)
第25条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(対象者)
第26条 この事業の対象者は、日中において監護する者がいない等の理由により、一時的に見守り等の支援が必要であると村長が認めた障害者等とする。
(事業内容)
第27条 日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための訓練等を行う。
(事業者)
第28条 事業は、豊根村の指定した事業者が提供できるものとする。
(利用の方法)
第29条 支給決定を受けた障害者等(障害児は保護者)は、前条に規定する事業者と支給量の範囲内において契約し、サービスの提供を受けるものとする。
(サービス提供に係る費用の額)
第30条 指定事業所のサービス提供に係る費用の額については次のとおりとする。
| 4時間未満 | 4時間を越え8時間以内 | 8時間を越える |
基本日中一時支援 | 2,300円 | 4,600円 | 6,900円 |
(その他)
第32条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年告示第12号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年告示第15号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。