○茶臼の森活動拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成21年9月18日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、茶臼の森活動拠点施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 茶臼の森づくり事業における活動拠点、交流体験及び自然休養の場を提供し、併せて豊根村の地域活性化を図ることを目的として設置する。

(名称及び設置場所)

第3条 施設の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第4条 施設は、この条例等に従って誠実に管理し、施設を使用する者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 村長は、施設の管理運営に関し、法第244条の2第3項に規定する団体に業務の一部を委託することができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ茶臼の森づくり事業に賛同し村長に許可を受けなければならない。

2 村長は、施設の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 村長は、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき、又は管理その他の事情により支障があると認めるときは、使用を許可しない。

4 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、村長の許可を受けたときは、この限りでない。

(許可の取り消し)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用停止を命じ若しくは使用許可の取り消し、又は許可条件の変更をすることができる。

(1) 虚偽及び不正手段により前条第1項の許可を受けたとき

(2) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき

(3) 災害等の事由により施設が使用できなくなったとき

(4) 施設を管理するうえで特に必要があると認めたとき

2 村長は、利用者が前項の規定により、使用許可の取り消し等の処分を受けたことによる損失については、その補償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、施設の利用に際してはこの条例の規定並びに第5条第2項の規定による許可の条件及びその指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者が故意又は過失によって施設及び設備をき損し、又は破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第10条 村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の使用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第6条まで及び第9条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表第2」とあるのは「指定管理者が村長と協議して定めるもの」と読み替えるものとする。

4 前項の規定による「指定管理者が村長と協議して定めるもの」は、別表第2に定める額に1.5を乗じた額を上限とする。

5 第3項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の名称

設置場所

備考

茶臼の森活動拠点施設

豊根村坂宇場字御所平70―45

 

別表第2(第7条、第10条関係)

施設の名称

使用単位

使用料

備考

茶臼の森活動拠点施設

1年以内

年額3,000,000円以内

附帯施設を含む

茶臼の森活動拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成21年9月18日 条例第22号

(平成21年10月1日施行)