○豊根村消費生活相談窓口設置規程

平成21年9月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この規程は、消費者からの苦情又は相談(以下「消費生活相談」という。)業務の取扱いに関する必要な事項を定め、もって該当業務の適切かつ迅速な解決を図ることを目的とする。

(業務)

第2条 消費生活相談窓口(以下「窓口」という。)をおき、次の業務を行う。

(1) 消費生活に関する相談及び苦情処理

(2) 消費生活に関する情報、資料の収集及び提供

(3) 消費生活関係諸団体との連絡、提携

(受付)

第3条 生活用品に関する相談及び商品、サービスの購入又は消費過程において生じた苦情の受付は、直接、郵便あるいは電話等により受付けるものとする。

(専門員)

第4条 相談及び苦情処理をするため、窓口に非常勤の消費生活相談専門員(以下「専門員」という。)を置くことができる。

2 専門員は、村長が委嘱する。

(処理方法)

第5条 相談及び苦情処理の方法は、次の要領による。

(1) 相談及び苦情処理を受けたときは、直ちにその内容を相談カードに記載するものとする。

(2) 内容が簡易で直ちに処理できるものについては、販売及び製造業者と協議及び調整し、その結果を申出者に回答するものとする。

(3) 窓口において処理できないものについては、県民生活プラザ等と協議し解決するものとする。

(委任)

第6条 この規程で定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

豊根村消費生活相談窓口設置規程

平成21年9月1日 告示第13号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年9月1日 告示第13号