○豊根村移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成21年12月14日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、豊根村が実施する移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「鉄塔整備事業」という。)に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の被徴収者)

第2条 村は鉄塔整備事業により整備する施設を使用し利益を受ける電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する鉄塔整備事業の分担金は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内で、村長が定める額とする。

2 村長は、地域振興又は防災対策等の特別な事由により鉄塔整備事業を施行する場合は、前項に規定する分担金を減額又は免除することができる。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、鉄塔整備事業を施行する年度内に一括して徴収する。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、当該年度内において分割して徴収することができる。

2 分担金の賦課期日及び納期は、村長が定める。

3 村長は、天災その他特別な事業により受益者にとって分担金の納入が著しく困難であると認めた場合は、分担金の徴収を猶予することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊根村移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成21年12月14日 条例第29号

(平成21年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年12月14日 条例第29号