○豊根村住民票の写し等が不正に取得された場合の本人通知事務取扱要綱
平成22年3月18日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、住民票の写し等が不正に取得された場合において、本人に対し、その旨を通知することにより、本人の不安の緩和その他人権上の配慮に資するとともに、二次被害の防止及び不正取得の抑止を図ることを目的とする。
(1) 住民票の写し等 住民票(除かれた住民票を含む。)の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写しをいう。
(2) 本人 住民票の写し等に記載された者をいう。
(適用の範囲)
第3条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第47条第2号に該当する者として、住民票の写し等が不正に取得された場合に適用する。
(不正取得者を把握した場合の対応)
第4条 住民票の写し等を不正に取得したと思われる事実を確認し、又は、警察の捜査協力依頼その他の方法により把握した場合は、当該不正取得に際して用いられた交付申請書(職務上請求書を含む。)を確保するものとする。
2 前項の場合において、住民票の写し等の交付を申請した者(以下「不正取得者と思われる者」という。)は、あくまで刑罰が確定していないことから、その取扱いには十分注意するものとする。
(本人への通知)
第5条 不正取得者と思われる者が法第47条第2号の規定に基づき、罰金刑に処せられ確定した事実を確認した場合、又は愛知県その他関係団体からの情報提供を受け、その事実を把握した場合は、不正取得の事実を本人に通知するものとする。
2 前項の通知は、豊根村個人情報保護条例(平成17年豊根村条例第1号)第8条第1項第3号の規定に基づき、かつ、本人のプライバシーに十分配慮した上で、次の順に従い、行うものとする。
(1) 書面(親展)による通知(担当者あて電話連絡の依頼)
(2) 電話による不正取得の事実の通知
(3) 担当者による面談の実施(本人の希望その他必要と認める場合)
(雑則)
第6条 この要綱は、住民票の写し等を不正に取得した者が住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)による改正前の規定により、過料に処せられた場合について準用する。
2 この要綱に定めのない事項は、住民票の写し等が不正取得された場合における本人その他関係者の人権に十分配慮することを基本として、その都度定める。
3 この要綱の実施に当たっては、人権担当とも十分連携を図るものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。