○豊根村生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例

平成22年3月17日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村生活支援ハウス(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者及び村民福祉向上を図ることを目的として設置する。

(名称及び設置場所)

第3条 施設の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第4条 施設は、この条例等に従って誠実に管理し、施設を使用する者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 村長は、施設の管理運営に関し、法第244条の2第3項に規定する団体に業務を委託することができる。

(管理の代行)

第5条 村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の使用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者が村長と協議して定めるもの」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の名称

設置場所

備考

ポンタの里

豊根村上黒川字長野田29番地

 

豊根村生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例

平成22年3月17日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年3月17日 条例第12号
平成27年3月20日 条例第9号