○豊根村新事業移行促進事業実施要綱

平成22年3月18日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設(以下「新体系事業所」という。)への移行に伴う費用の増加に対応できるよう、移行した新体系事業所に当該費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活介護 法第5条第6項に定める支援

(2) 施設入所支援 法第5条第11項に定める支援

(3) 自立訓練(機能訓練) 法第5条第13項に定める事業のうち、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)第6条の7第1号に定める支援

(4) 自立訓練(生活訓練) 法第5条第13項に定める事業のうち、施行規則第6条の7第2号に定める支援

(5) 就労移行支援 法第5条第14項に定める支援

(6) 就労継続支援A型 法第5条第15項に定める事業のうち、施行規則第6条の10第1号に定める支援

(7) 就労継続支援B型 法第5条第15項に定める事業のうち、施行規則第6条の10第2号に定める支援

(8) 障害者支援施設 法第5条第12項に定める施設

(9) 特定旧法指定施設 法附則第21条に定める施設

(実施期間)

第3条 この事業の実施期間は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までとする。

(助成対象者)

第4条 助成対象者は、本村が法第19条第1項の規定により支給決定した者が生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の支援を受けた事業所とする。

(助成金の額)

第5条 助成金は、特定旧法指定施設が新体系事業所へ移行した日の属する月に限り、当該月の利用者の人数に応じて次項及び第3項に規定する額を助成するものとする。

2 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型(障害者支援施設において行われる支援を含む。)を行う事業所に対する助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 平成21年度 1人当たり6,000円

(2) 平成22年度 1人当たり5,700円

(3) 平成23年度 1人当たり5,400円

3 施設入所支援を行う事業所に対する助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 平成21年度 1人当たり5,000円

(2) 平成22年度 1人当たり4,750円

(3) 平成23年度 1人当たり4,500円

(助成金の請求)

第6条 第4条の事業所は、新事業移行促進事業費請求書(別記様式)により、村長に対し新体系事業所へ移行した日の属する月の翌月の10日までに請求を行うものとする。

(助成金の支払)

第7条 村長は、新事業移行促進事業費請求書の内容を審査し適切と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に、請求のあった事業所に対して助成金を支払うものとする。

(利用者負担の禁止)

第8条 助成金の交付を受ける事業所は、当該助成金の対象となる経費について、利用者からの負担を求めてはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

画像

豊根村新事業移行促進事業実施要綱

平成22年3月18日 告示第1号

(平成22年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成22年3月18日 告示第1号