○豊根村定住促進住宅管理条例
平成22年3月17日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 定住化を促進し、都市住民との交流をとおして地域自治及び山村機能の維持による地域の活性化を図ることを目的として、定住促進住宅を別表のとおり設置する。
(入居者の公募)
第3条 村長は、定住促進住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、定住促進住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込み方法、選考方法の概要、入居時期その他必要な事項を公示して行うものとする。
(公募の例外)
第4条 村長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、定住促進住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 前項に掲げるもののほか、村長が認める者
(入居者の資格)
第5条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者で、入居後は、村に住民登録をし、生活の本拠地とする者
(2) 家賃やその他居住に必要な経費を支払うことができる者
(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で、定住促進住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。
(入居者の選考)
第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超えるときは、入居者条件の度合の高い者から入居者を決定するものとする。
2 前項の規定により入居者を決定することが困難なときは、抽選によりこれを決定する。
(入居補欠者)
第8条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居決定者を決めなければならない。
(住宅入居の手続)
第9条 定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める保証人の署名する保証書及び契約書を提出すること。
(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。
3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による契約書に保証人の署名を必要としないこととすることができる。
5 定住促進住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第10条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第11条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望する時は、当該入居者と同居していた者は、村長の承認を得なければならない。
(家賃の決定)
第12条 定住促進住宅の毎月の家賃は、豊根村営住宅管理条例(平成9年豊根村条例第32号)第14条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第13条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、村長が指示した方法によるものとする。
3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第14条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が長期に療養しているとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促、延滞金の徴収)
第16条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第17条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。
2 村長は、第14条に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第18条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、住宅の整備のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第19条 定住促進住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の定住促進住宅の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、定住促進住宅の利用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、定住促進住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第23条 入居者が定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第24条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第25条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第26条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(住宅の検査)
第28条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第29条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該定住促進住宅を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。
(住宅管理人)
第30条 村長は、定住促進住宅に住宅管理人を置くことができる。
(立入検査)
第31条 村長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第32条 村長は、定住促進住宅の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(罰則)
第33条 村長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第34条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
団地名 | 建設年度 | 戸数 | 構造 | 面積 | 所在地 |
富山住宅 | 昭和62年度 | 1 | 木造二階建 | 48.02m2 | 富山字漆島地内 |
平成8年度 | 1 | 木造二階建 | 71.55m2 | 富山字瀬戸地内 | |
平成9年度 | 1 | 木造二階建 | 71.55m2 | ||
平成12年度 | 2 | 木造二階建 | 71.91m2 | ||
平成14年度 | 3 | 木造二階建 | 38.92m2 | ||
平成元年度 | 2 | 木造平屋建 | 46.37m2 | 富山字市原地内 | |
平成3年度 | 1 | 木造二階建 | 57.96m2 | ||
平成4年度 | 2 | 木造二階建 | 68.31m2 | ||
昭和61年度 | 1 | 木造平屋建 | 43.88m2 | 富山字大谷地内 | |
昭和61年度 | 1 | 木造平屋建 | 39.74m2 | ||
昭和61年度 | 1 | 木造平屋建 | 54.65m2 | ||
昭和62年度 | 1 | 木造平屋建 | 43.06m2 | ||
昭和62年度 | 1 | 木造平屋建 | 46.37m2 | ||
久原住宅 | 平成5年度 | 3 | 木造二階建 | 71.55m2 | 富山字久原地内 |
平成6年度 | 4 | 木造二階建 | 38.90m2 | ||
平成6年度 | 1 | 木造二階建 | 71.55m2 | ||
平成7年度 | 1 | 木造二階建 | 71.55m2 | ||
平成7年度 | 1 | 木造二階建 | 71.91m2 | ||
平成9年度 | 1 | 木造二階建 | 71.55m2 |