○豊根村立保育園児童の通園費補助に関する規程

平成21年12月25日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、豊根村立保育園児童の通園経費の援助を目的とする。

(適用範囲)

第2条 この適用範囲は、バス通園を希望する全園児に適用する。

(補助基準)

第3条 前条の通園児に対する補助の基準は、バス通園児宅の最寄りのバス停留所から保育園最寄りのバス停留所までを運行する路線バスの料金(「豊根村村営バスの設置及び管理に関する条例」により規定された使用料)とする。

(補助額)

第4条 第2条の通園児の保護者をとおして、通園乗車券(別記様式)(以下「乗車券」という。)を交付する。

2 乗車券の交付を受けた児童・生徒は、当該乗車券を提示することにより、使用料を支払うことなく、乗車券に記載された範囲(最寄りのバス停留所から保育園最寄りのバス停留所)においてバスを利用することができる

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

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豊根村立保育園児童の通園費補助に関する規程

平成21年12月25日 訓令第5号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成21年12月25日 訓令第5号