○豊根村むらづくり定住促進基金の設置及び管理に関する条例

平成22年9月17日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき豊根村むらづくり定住促進基金について定めるものとする。

(設置)

第2条 安心・安全に暮らすことができる豊根村とするため、生活の基本となる医療、交通の確保や住民自治活動及び定住促進の経費に充てるため豊根村むらづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 この基金の基本額は、1億円とする。

2 前項の基金の基本額は、前条に規定する目的の事業に充当するため取り崩しがあったときはその額を持って基金の額とする。

3 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加し、積立相当額を増加した額を持って基金の額とすることができる。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金に属する現金は、災害復旧、地方債の繰上償還その他経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるときは、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

豊根村むらづくり定住促進基金の設置及び管理に関する条例

平成22年9月17日 条例第23号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年9月17日 条例第23号
平成24年3月16日 条例第19号