○豊根村障害者共同生活介護・共同生活援助事業費補助金交付要綱
平成22年11月30日
告示第12号
(趣旨)
第1条 豊根村障害者共同生活介護・共同生活援助事業費補助金交付要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第10項に定める共同生活介護又は法第5条第16項に定める共同生活援助(以下「共同生活介護等」という。)を実施する事業所(指定障害福祉サービス基準第138条第1項に規定する指定共同生活介護事業所及び同基準第208条第1項に規定する指定共同生活援助事業所。以下「事業所」という。)に対して、経営の安定化及びその参入促進を図ることを目的として、予算の範囲内において共同生活介護等に係る運営費を交付するものとし、その交付に関しては、豊根村補助金交付要綱(平成19年豊根村告示第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(実施主体)
第2条 実施主体は社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人又は特例民法法人とする。
(交付対象事業所)
第3条 交付対象事業所は、次の条件を全て満たす事業所とする。
(1) 事業所の所在地が県内にあり、事業所の利用定員が20人以下であること
(2) 共同生活住居の所在地が県内にあり、その利用定員が9人以下であること
(事業内容等)
第4条 事業内容は、第3条による事業所に、次に規定する休日(以下「休日」という。)における共同生活介護等の運営費を交付する事業(以下「補助事業」という。)とする。ただし、当該事業所を村長が法第19条第1項により支給決定をした者が利用していることを条件とする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日。ただし、共同生活介護等利用者(以下「利用者」という。)が利用する共同生活介護等と併せて支給決定される日中活動サービスが実施される日又は就労している利用者の出勤日を除く。
(2) 利用者が利用する共同生活介護等と併せて支給決定される日中活動サービス事業所又は利用者が就労する事業所の休業日
2 補助基準額、補助対象経費及び補助交付額の算定方法は別表のとおりとする。
(申請の取り下げ)
第6条 申請の取り下げ期日は、交付決定の通知を受けた日から15日以内とし、そのことを記載した書面を村長に提出しなければならない。
(変更申請の手続き)
第7条 補助事業者は、補助金の交付の決定後の事業の変更により、申請の内容を変更して交付申請を行う場合には、補助金変更申請書(様式第2号)に関係書類を添えて村長に1部提出しなければならない。
(変更の承認)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容を変更する場合には、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 実績報告書は、様式第3号のとおりとし、1部を村長に提出しなければならない。
2 前項に定める実績報告書の提出期限は、補助事業の完了(中止及び廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ。)の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い期日までとする。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部若しくは一部を概算払又は前金払により交付することができる。
(補助金調書の整備)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
2 前項の書類、帳簿等は、事業完了後、5年間保管しておかなければならない。
(検査等)
第14条 村長は、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査等をすることができる。
(実施細則)
第15条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第14号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 共同生活介護 | 共同生活援助 |
補助基準額 | 利用者(村長が法第19条第1項により支給決定をした者)1人1日につき2,290円 ただし、障害福祉サービス報酬の共同生活介護サービスの提供実績がある場合に限る。 | 利用者(村長が法第19条第1項により支給決定をした者)1人1日につき1,295円 ただし、障害福祉サービス報酬の共同生活援助サービスの提供実績がある場合に限る。 |
補助対象経費 | 本事業実施に要する経費(給料、諸手当、報酬、社会保険料事業主負担金、賃金、委託費、旅費、需用費、役務費等) | |
補助交付額の算定方法 | 運営主体の本事業に係る総事業費から寄附金その他の収入の額を控除した額と補助基準額を比較して、少ない額とする。 |