○豊根村マスコットキャラクター「ポンタ」・「ベリーちゃん」着ぐるみ貸出要綱

平成23年3月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊根村マスコットキャラクター「ポンタ」・「ベリーちゃん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 着ぐるみの管理場所については、豊根村役場内とする。

(貸出申込)

第3条 着ぐるみを使用しようとするものは、あらかじめ、着ぐるみ貸出申込書(様式第1号)に必要な書類を添付して、豊根村長(以下「村長」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申込書は、借り受けを希望する日の3月前から3日前までの間に提出しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(貸出の範囲)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、着ぐるみの貸出しを行わないものとする。

(1) 豊根村の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 着ぐるみを破損させ、又は汚損させるおそれがあると認められるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) 申請者以外に使用するおそれがあるとき。

(6) 営利目的のみの活動に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(7) その他、村長が貸出について不適当と認めるとき。

2 前条第1項の許可は、着ぐるみ貸出許可書(様式第2号)をもって行う。

(貸出期間)

第5条 着ぐるみの貸出期間は、貸出しをした日から1週間以内とする。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(貸出料)

第6条 着ぐるみの貸出料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 村長から着ぐるみの貸出しの許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用途のみに使用すること。

(2) 使用期間を遵守すること。

(3) 着ぐるみ返却後、着ぐるみ使用報告書(様式第3号)に写真を添付し、提出すること。

(4) 着ぐるみの使用にあたって必要となる搬出入は申請者が行うこと。

(5) 雨天等で天候が悪化している場合は屋外使用しないこと。

(6) 着ぐるみの使用に際しては、安全に十分配慮するとともに、補助者が必ず1人以上付くこと。

(7) その他、村長が特に付した条件に従って使用すること。

(貸出許可の取消)

第8条 使用者が、前条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この要綱に違反したときは、その許可を取り消すとともに、以後の使用は許可しないこととする。この場合、使用者に損害が生じても、村長はその責めを負わない。

(原状復帰)

第9条 着ぐるみを汚損した場合は、使用者の責任と負担により、修補又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

2 村長が、着ぐるみの修補又はクリーニングを求めたときは、申請者はこれに従わなければならない。

3 汚損・修復が困難な状態まで損傷した場合においては、使用者が代替物制作費用を負担する。

(使用者の責任)

第10条 着ぐるみの使用に際しては、常に周囲の安全等に留意し、使用に当たって発生した事故等については、使用者の責任において適切に処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いに係る必要な事項は、村長と使用者が協議の上決定する。

この要綱は、平成23年3月1日より施行する。

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豊根村マスコットキャラクター「ポンタ」・「ベリーちゃん」着ぐるみ貸出要綱

平成23年3月1日 訓令第4号

(平成23年3月1日施行)