○豊根村災害見舞金等の支給に関する条例

平成23年3月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害により被害を受けた村民に対する災害見舞金及び弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 地震、落雷、風水害等の自然災害及び火災をいう。

(2) 被災者 村の区域内において災害を受けた者をいう。

(支給要件)

第3条 村長は、本村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記載され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録されている者が被災者になった場合において、被災者の属する世帯の世帯主(次条第1項第1号に掲げる場合において被災者が世帯主であるときは、その者の葬祭を行う者。以下「受給資格者」という。)に対し、災害見舞金等を支給するものとする。

(災害見舞金等の額)

第4条 災害見舞金等の額は、次の各号に掲げる被害の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害により、世帯に属する者が死亡したとき、又は死亡したと推定されるとき 1人当たり20万円

(2) 災害により、世帯に属する者が1週間以上にわたり入院加療を必要とする負傷をしたとき 1人当たり5万円

(3) 災害により、自己の居住の用に供する住宅が全焼、全壊又は流失したとき 1世帯当たり100万円

(4) 災害により、自己の居住の用に供する住宅が半焼又は半壊したとき 1世帯当たり50万円

(5) 災害により、自己の居住の用に供する住宅が一部焼失又は一部損壊したとき 1世帯当たり30万円

(6) 災害により、自己の居住の用に供する住宅が床上浸水したとき 1世帯当たり30万円

2 前項第3号から第5号までに掲げる被害の程度の基準は、規則で定める。

(届出)

第5条 受給資格者は、災害が発生した日から1月以内に被害の状況を村長に届け出なければならない。ただし、被害の状況を公簿等により確認することができる場合、その他村長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(支給の制限)

第6条 村長は、被害が被災者の属する世帯の世帯員の故意若しくは重大な過失による場合又は被災者が当該被害について別に豊根村災害弔慰金の支給等に関する条例(平成4年豊根村条例第4号)の規定による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給を受けた場合には、災害見舞金等の全部又は一部を支給しないことができる。

(災害見舞金等の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正な手段により災害見舞金等の支給を受けた場合又は既に災害見舞金等の支給を受けた者が前条の災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給を受けた場合には、災害見舞金等の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

豊根村災害見舞金等の支給に関する条例

平成23年3月16日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年3月16日 条例第4号