○設楽町と豊根村との斎苑事務の委託に関する規約

平成23年3月16日

規約第3号

(委託)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、豊根村(以下「甲」という。)の事務の一部を設楽町(以下「乙」という。)に委託する。

(委託事務の範囲)

第2条 火葬業務に関すること

(管理及び執行方法)

第3条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、乙が支払う。

2 甲が負担すべき経費は、別表により定める。ただし、委託事務に関し特別な経費が生じた場合には、甲及び乙で別に協議するものとする。

第5条 委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において計上するものとする。

第6条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料収入は、乙の収入とする。

第7条 乙は、各年度終了後すみやかに委託事務の管理にかかる収入及び支出の明細を甲に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 委託事務についての連絡調整を行うため、甲乙間の関係職員による連絡会議を年1回開催する。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。

(重要な行為の協議)

第9条 乙は、設備の全面的な更新若しくは大規模な改良を行おうとするときは、事前に協議しなければならない。

(条例等の制定改廃)

第10条 乙は、委託事務の管理について適用される条例の全部又は一部を変更した場合においては、直ちに甲に通知するものとする。

(補則)

第11条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、委託事務の管理に関し必要な事項は、甲、乙協議して定める。

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

経費の負担

(1) 周景整備、主体工事等の維持修理については当該年度の4月1日現在の人口数の按分比で負担する。

(2) 管理運営に要する経費については、使用数の按分比による。

管理運営に要する経費の負担金を算出する方法

負担額=経費の総額×当該町村の使用件数/使用総件数-当該町村の使用料

設楽町と豊根村との斎苑事務の委託に関する規約

平成23年3月16日 規約第3号

(平成23年4月1日施行)