○豊根村ヘリポート整備基金条例
平成23年6月14日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、豊根村ヘリポート整備基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本村が、災害発生時における救援物資及び救急患者の搬送に不可欠なヘリポート確保のために実施する豊根村ヘリポート整備事業を円滑に行うため、基金を設置する。
(積立)
第3条 基金として積立てる額は、ヘリポート整備のため愛知県から交付される、山間地域救急搬送ヘリポート整備費補助金の額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、ヘリポート整備に係る経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。