○豊根村コピー等実費徴収要綱

平成23年9月30日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊根村が管理している電子複写機又はプリンタ及び輪転機(以下「複写機等」という。)を使用し、公簿等及び資料等をコピー又は出力する場合に徴収する実費その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公簿等 豊根村が保管している公簿及び公文書で、閲覧に供し、又は公表を例とするもの又は村長若しくは当該公簿等の取扱いについて権限を有する者が特に必要と認めたものをいう。

(2) 資料等 村民が行う地域活動に伴う会議、講座、集会又は催し等に必要があるものをいう。

(3) コピー等 申込により村の職員が複写機等を使用して複写又は出力することをいう。

(4) 実費 複写機の賃借料、用紙代等を考慮して村長が定める額をいう。

(使用の範囲)

第3条 複写機等を使用できる範囲は、第2条1項及び2項によるもとする。

(実費の額)

第4条 コピー等する用紙の規格は、日本工業規格A0判以下の大きさのものとし、実費の額は、次の表のとおりとする。

電子複写機による写し及びプリンタによる出力

A0判

白黒コピー等1枚につき500円


カラーコピー等1枚につき5,000円

A1判

自黒コピー等1枚につき300円


カラーコピー等1枚につき3,000円

A2判

白黒コピー等1枚につき200円


カラーコピー等1枚につき2,000円

A3判以下

白黒コピー等1枚につき10円

カラーコピー等1枚につき100円

輪転機

(20部以上コピー等する場合に限る)

A3判以下

白黒コピー等1枚につき5円

カラーコピー等1枚につき25円

備考 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として算定する。用紙持参の場合は、用紙1枚につき1円を実費の額から減額する。

(申込方法)

第5条 コピー等を希望する者は、希望する公簿等及び資料等の面数を職員に口頭により伝え申し込むものとする。

(コピー)

第6条 職員は、コピー等の申し込みを受けたときは、他の事務に支障のない限り、速やかコピー等しなければならない。

(納入通知書の発行)

第7条 前条の規定によりコピー等の申し込みを受けた職員は、当該コピーの申し込みに係る実費額を第3条により算出し、納入通知書を作成し交付しなければならない。

(即納実費の不返還)

第8条 即に納入した実費は、理由の有無を問わず、返還しないものとする。

(使用制限)

第9条 村長は、コピー等の申し込みをする者が第3条に規定する使用の範囲を超えて使用しているとき、又は公務に支障があると思われるときは、複写機等の使用を制限し、中止させることができる。

(適用除外)

第10条 公簿等のコピー等に関して法令、条例その他に規定がある場合は、この要綱は適用しない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第31号)

この要綱は平成24年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

豊根村コピー等実費徴収要綱

平成23年9月30日 訓令第13号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年9月30日 訓令第13号
平成24年3月16日 訓令第31号
令和3年9月17日 訓令第7号