○豊根村高校等就学助成要綱

平成24年3月16日

訓令第24号

豊根村自宅通学高校生交通費等助成要綱(平成20年豊根村告示第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校及び高等専門学校のほか各種学校等(以下「高校等」という。)に通学又は下宿若しくは学校寮及びアパート等(以下「通学等」という。)を利用している生徒の保護者の経済的負担を軽減することを図るため、高校等就学助成金(以下「助成金」という。)を交付することを目的とする。

(助成対象)

第2条 この要綱により、助成金の交付を受けることのできる者は、高校等に就学する生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 生徒の保護者が豊根村に住所を有する者であること。

(2) 生徒自らの通学を目的とするために通学等に係る費用を支払っていること。

(3) 豊根村の村税、水道料、住宅使用料、保育料等の納付金を完納していること。

2 その他村長が特に必要と認めたもの。

(助成対象期間)

第3条 助成対象期間は、高校等就学期間とする。

(助成範囲及び助成額)

第4条 この要綱により助成対象となる費用及び、助成額は次のとおりとする。

(1) 自宅(住宅を含む。)から通学する高校等までの区間で利用する公共交通機関の利用料金を全額助成する。ただし、利用する公共交通機関は最短距離の行程のものとし、定期券又は回数券の利用を優先する。

(2) 愛知県立田口高等学校寄宿舎を利用するときは、その寄宿舎利用料金の2/3(千円未満切り上げ)を助成する。

(3) 前号以外で自宅(住宅を含む。)を離れ通学等する場合は、月額20,000円を限度に助成する。

(助成の適用外)

第5条 豊根村奨学条例(昭和48年豊根村条例第14号)により奨学金の交付を受けた者の保護者は、第2条の規定にかかわらずこの要綱による助成の対象に含めない。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、豊根村高校等就学助成金交付申請書(様式第1号)に、就学している高校等の在学証明書を添えて、4月末までに申請するものとする。この場合において、村長は助成申請者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(交付決定)

第7条 村長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成金を交付すべきものと認めたときは、豊根村高校等就学等助成金交付決定通知書(様式第2号)を助成申請者に通知するものとする。

(請求)

第8条 助成申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、豊根村高校等就学助成金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(交付決定の取り消し)

第9条 村長は、助成金の交付決定をした後において、次の各号に該当した場合は、助成金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 保護者が豊根村に住所を有しなくなったとき。

(2) 生徒が中途退学したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けた者

(返還)

第10条 村長は、前条の交付決定の取り消しを行った場合、既に助成金の交付を受けた者があるときは、その者が既に受けた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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豊根村高校等就学助成要綱

平成24年3月16日 訓令第24号

(平成24年4月1日施行)