○豊根村民間木造住宅耐震改修費補助金要綱

平成24年3月30日

訓令第33号

(目的等)

第1条 この要綱は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害の軽減を図るため、旧基準木造住宅の所有者が行う耐震改修工事に要する費用について、予算の範囲内において補助金を交付することにより、震災に強いまちづくりを促進することを目的とする。

2 前項の補助金の交付については、豊根村補助金交付要綱(平成19年豊根村告示第6号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 旧基準木造住宅

次の要件をすべて満たすものとする。

 豊根村内にある自己所有の木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅に限り、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。)

 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。

 階数は2階建て以下のものであること。

(2) 木造住宅耐震診断

次のいずれかに該当するものをいう。

 豊根村が実施する無料耐震診断

 (財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断

 (財)名古屋市建築保全公社が実施した耐震診断

(3) 判定値

次のいずれかに該当するものをいう。

 改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値

 (財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による評点

(4) 耐震改修工事

地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事等(別表第1に定めるものに限る。)を含む改修工事をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてを満たす者とする。

(1) 旧基準木造住宅を所有する者であること。

(2) 村税を滞納していない者であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(補助の対象工事)

第4条 補助の対象は、次の各号の一に該当する耐震改修工事とする。

(1) 第2条第2号ア又はに規定する木造住宅耐震診断の結果、判定値1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、次項に定める判定値を1.0以上とする補強計画に基づく耐震改修工事。ただし、1.0未満の階別方向別上部構造評点を、旧判定値又は判定値(耐震改修工事前)に0.3を加算した数値以上とする工事に限る。

(2) 第2条第2号イ又はに規定する木造住宅耐震診断の結果、得点が80点未満と診断された旧基準木造住宅について、次項に定める判定値を1.0以上とする補強計画に基づく耐震改修工事。ただし、第1号但し書に相当する工事に限る。

2 前項各号の補強計画は、次の各号の一の基準により算定したものとする。

(1) 改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値

(2) (財)日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による評点

(補助金の額)

第5条 1戸当たり(長屋建て又は共同住宅の場合は1棟当たり)の補助金額は、別表第2のとおりとする。ただし、補助金の額は千円未満の端数を切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、耐震改修工事に着手する前に、補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、必要がある場合は当該補助金の交付について条件を付すことができる。

(補助事業の変更)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金の交付決定を受けた後に次の各号の一に該当する変更をしようとする場合は、交付変更申請書(様式第3号)に別に定める書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 改修工事施工箇所及び施工方法の変更(軽微なものは除く。)

(2) 補助金額の変更

2 村長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付決定変更通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第9条 申請者は、耐震改修工事を中止しようとするときは、第10条に定める完了実績報告書を提出するまでに、事業中止届(様式第5号)を提出しなければならない。

(完了実績報告等)

第10条 申請者は、対象工事が完了したときは、当該工事完了の日から起算して30日を経過した日又は、補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までのいずれか早い期日までに、完了実績報告書(様式第6号)に別に定める書類を添付して村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、前条の規定による完了実績報告書を受理した場合は、報告内容を審査のうえ、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第7号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 申請者は、前条の規定による通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 村長は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 第10条に定める期日までに、完了実績報告書が提出されなかったとき。

(4) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。

(書類の保管)

第14条 申請者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補強工事等


耐震補強工事

改修設計

附帯工事

調査

耐震精密診断

地盤調査


耐震改修計画の作成等


改修設計

工事監理


総合判定において必要耐力(Qr)を低減させることを目的とした工事

・地盤改良工事


・屋根工事

・木造躯体工事(屋根・壁の軽量化を図るもの及び床面積を減ずるもの)

・仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。)

・撤去部分の復旧工事

総合判定において建物の強さ(P)の評価を向上させることを目的とした工事

・木造躯体工事

・基礎工事(土工事を含む)


・仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。)

・撤去部分の復旧工事(造作・左官・内外装・建具・塗装・建築設備の工事)

総合判定において劣化度(D)の評価を向上させることを目的とした工事



・木造躯体工事(劣化部材の取替え)

・仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。)

・撤去部分の復旧工事(造作・左官・内外装・建具・塗装・建築設備の工事)

その他の補強工事

上記のほか、耐震性能を向上させるものとして市(町村)長が認める工事


上記のほか、耐震性能を向上させる工事に附帯するものとして市(町村)長が認める工事

別表第2(第5条関係)

補助対象経費

豊根村民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱第4条に規定する工事に要する経費

耐震改修工事に対する助成額

次に掲げる額の合計額

(1) 耐震補強工事費(附帯工事費を含む)の80%かつ100万円を限度とする。

(2) 租税特別措置法第41条19の2に規定する所得税額の特別控除の額

補助金の交付金額

助成額から、(2)の額を差し引いた額

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豊根村民間木造住宅耐震改修費補助金要綱

平成24年3月30日 訓令第33号

(平成30年4月1日施行)