○豊根村ヤギ貸出要綱

平成24年3月30日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村の農業振興を図るため、ヤギを貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 ヤギの貸出しの対象者は、村内に在住する者で、草地管理を行うことを目的とする者とする。

2 この要綱の目的以外に使用されるおそれがあるときは、ヤギの貸出しを行わないものとする。

3 ヤギの貸出しを受けた者は、そのヤギを他人に貸与してはならない。

(貸出期間)

第3条 ヤギの貸出期間は貸出しを受けた日から180日以内とする。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(貸出頭数)

第4条 ヤギの貸出し頭数は1対象者につき2頭までとする。申請があった者からヤギを貸し出すこととし、申請数が所有数を超えた場合は、貸し出しから返却され次第貸し出すこととする。

(貸出料)

第5条 ヤギの貸出しは、無料とする。

(貸出申請等)

第6条 ヤギの貸出しを受けようとする者(以下、「借受者」という。)は、豊根村ヤギ貸出申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 村長は前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、豊根村ヤギ貸出通知書(様式第2号)により、借受者に対し通知するとともにヤギを借受者に貸し出すものとする。

(借受者の責務)

第7条 ヤギの貸出しを受けた者は、借り受けたヤギがケガ又は病気になった場合の治療費は借受者が負担するものとする。またヤギが死亡又は行方不明になった場合は、借受者に賠償金を求めるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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豊根村ヤギ貸出要綱

平成24年3月30日 訓令第34号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第34号