○豊根村草地管理家畜導入補助金交付要綱
平成24年3月30日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村の農業振興を図るため、家畜の導入に対し補助金を交付すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「草地管理家畜」とは、一般に言う「ヤギ」及び「ヒツジ」のことをいい別種は問わない。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、自己所有の農地に草地管理目的で家畜を購入する者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、家畜1頭につき、購入価格又は1万円のうち低い金額を予算の範囲内において交付する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、4月から11月末までに別記様式による交付申請書兼請求書に家畜購入の領収書を添えて村長に提出しなければならない。
(確認及び禁止事項)
第6条 村長は交付申請を受理してから1年後に家畜の飼育状況の確認を行い、第3条の目的以外の飼育と判断された場合は補助金の返還を求めるものとする。ただし村長が特別と認めた場合はこのかぎりではない。確認は1回行うものとし、確認以降の家畜の行方は問わないものとする。
2 一度交付対象となった家畜は再度交付対象とはしない。しかし交付対象となった家畜より生まれた家畜を売買する場合、交付対象とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、様式、手続、報告その他補助金の交付に関する必要な事項については、豊根村補助金交付要綱(昭和61年4月1日豊根村告示第52号)の例による。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。