○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る豊根村事務処理要領
平成24年3月16日
訓令第38号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に規定する土地の先買いに係る事務を適正かつ円滑に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要領において「地方公共団体等」とは、法第2条第2号の地方公共団体等(豊根村にあっては、関係部局等の長をいう。)をいう。
2 この要領において「届出等」とは、法第4条第1項の届出(国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項(同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出で、法第4条第1項の規定による届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)を含む。)又は法第5条第1項の申出をいう。
3 この要領において「届出書等」とは、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省・自治省令第1号)第1条第2項に規定する土地有償譲渡届出書(国土法の届出の土地売買等届出書を含む。)又は同規則第5条第1項に規定する土地買取希望申出書をいう。
(用地取得計画の作成等)
第3条 法に基づく土地の買取りを希望する地方公共団体等は、当該年度における用地取得計画(様式第8号)を作成し、これを村長等(豊根村長(以下「村長」という。)をいい、地方公共団体等が豊根村にあっては、総務課長をいう。)に提出するものとする。
(1) 法第9条第1項各号に規定する事業又はこれらの事業に係る代替地の用に供するため法第6条第1項の手続による買取りを希望する土地の面積、区域(区域が不確定な場合は、所在地域)、用途、当該事業の施行者(施行者が未定の場合は施行予定者)及び施行年度
(2) その他参考となるべき事項
3 第1項の用地取得計画において、買取りを希望する土地の区域が明らかな場合は、当該区域を図示したおおむね縮尺2,500分の1の図面を添付するものとする。
4 地方公共団体等は、用地取得計画を変更したときは、遅滞なく当該用地取得計画を村長等に提出するものとする。なお、前2項の規定は、用地取得計画の変更について準用する。
(届出書等に添付すべき図面)
第4条 届出書等に添付すべき図面は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 土地の位置を明らかにしたおおむね縮尺50,000分の1の地形図(位置図)
(2) 土地及びその付近の状況を明らかにしたおおむね縮尺500分の1の図面(周辺状況図)
(3) 土地の面積が実測による場合は、その実測の方法を示した図書
(先買いに係る土地の管理)
第5条 地方公共団体等は、法第6条第1項の手続により届出等に係る土地を買い取ったときは、用地台帳(様式第7号)を作成し、法第9条第2項に規定するところにより当該土地を管理するものとする。
(買取り証明書の発行)
第6条 地方公共団体等は、法第6条第1項の手続により届出等に係る土地を買い取ったときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)に規定する証明書を発行するものとする。
第2章 届出等に係る事務
(届出書等の受理)
第7条 村長は、届出等があったときは、届出書等(1部)及び添付図面(1部)の記載事項を確認し、適正と認めたときは、これを受理するものとする。ただし、当該届出等が、国土法の届出である場合には、国土利用計画法第5章に係る愛知県事務処理要領に規定するところにより、当該届出書の受理等を行うものとする。
(買取り希望の照会)
第8条 村長等は、届出書等を受理したときは、速やかに当該土地の買取り希望の有無を様式第3号により地方公共団体等に照会するものとする。
2 前項の規定による照会は、用地取得計画に照らし、届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等には、することを要しないものとする。
(1) 譲渡後も、その土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡
(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約
(3) 現物出資
(4) 親会社・子会社相互間の譲渡
(買取り協議を行う地方公共団体等の決定等)
第9条 村長は、第10の規定により買取り希望の回答があったときは、用地取得計画を勘案して法第6条第1項の買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、その旨を届出等をした者及び当該地方公共団体等に当該届出等のあった日から起算して3週間以内に様式第4号(イ)及び(ロ)により通知するものとする。
第3章 届出等に係る買取りの協議等
(届出等に係る土地の買取り希望の回答)
第10条 地方公共団体等は、第8第1項の規定により照会を受けたときは、速やかに当該届出等に係る土地の買取り希望の有無を村長等に回答するものとする。
(買取りの協議)
第11条 地方公共団体等は、第9第1項の規定により買取りの協議を行う地方公共団体等を定めた旨の通知を受けたときは、速やかに当該届出等に係る土地の買取りについて、当該届出等をした者と協議するものとする。
(買取り協議結果の報告)
第12条 地方公共団体等は、法第6条第1項の手続による買取りの協議が成立したとき又は成立しないことが明らかになったときは、7日以内にその旨を村長等に土地の買取り協議報告書(様式第6号)により報告するものとする。
第4章 雑則
(台帳の整備)
第13条 村長は、文書処理台帳(様式第1号)を備え、所要事項を記載して常に整備しておくものとする。
(届出書等の保管)
第14条 村長は、届出書等及び添付図面を少なくとも法第8条各号に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。
(届出書等の用紙の備付け)
第15条 村長は、届出書等の用紙を常時備えておくものとする。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。