○豊根村立学校特別支援教育支援員設置要綱

平成22年4月1日

教委訓令第1号

(設置及び目的)

第1条 豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、障害等を有し学校生活へ適応が困難な(以下「児童等」という。)が、豊かな学校生活を過ごせることを目的に、必要に応じて教育委員会の所管に属する小中学校に特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(支援員)

第2条 支援員は、障害者教育に理解のあるもので、教育委員会が適当と認めるものとする。

(職務内容)

第3条 支援員は、学校長の指揮監督のもと、教職員及び保護者と連携し、児童等が円滑な学校生活への適応を図るため次に掲げる職務に従事する。

(1) 児童等の受け入れ及び見送りの支援

(2) 授業中における支援

(3) 休憩、自由時間における遊び、移動の支援

(4) 校外学習、学校行事での引率の補助

(5) 給食の支援

(6) 排泄行動の支援

(7) 衣服の着脱の支援

(8) 保護者との連絡

(9) その他、学校生活に必要な支援

2 支援員は毎日の支援活動状況を特別支援教育支援日誌(様式第1号)に記録し、学校長に特別支援教育支援員活動状況報告書(様式第2号)により報告する。

(採用期間)

第4条 支援員の採用期間は原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

(勤務条件)

第5条 支援員の勤務先は、教育委員会が指定する小中学校とする。

2 支援員の勤務日は、教育委員会及び学校長が指定した日とする。

3 支援員の勤務時間は、概ね1日7時間以内とする。

(賃金)

第6条 支援員に豊根村臨時職員の雇用給与に関する取扱要綱(平成8年豊根村告示第3号)別表に定める額を基準に積算した時給を支給する。

2 賃金支払いは、毎月月末日までに各学校長から勤務時間数の報告を受けて、翌月の16日に支給する。

3 前項の支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日にあたるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

(服務)

第7条 支援員は業務の遂行上知りえた児童等の個人情報及び学校経営に関する情報は、一切第三者に漏らしてはならない。支援員が職務を退いた後も同様とする。

第8条 支援員の配置を要望する保護者は、特別支援教育支援員配置要望書(様式第3号)により学校長を経由して、教育委員会に提出する。

2 学校長は特別支援教育支援員の配置継続が必要と判断されるときは、特別支援教育支援員配置継続要望書(様式第4号)を毎年度、教育委員会に提出するものとする。

(決定及び通知)

第9条 教育委員会は、前条の要望があった場合は内容を十分検討し、支援員配置の決定を行う。

2 教育委員会は、支援員の決定については、保護者、学校及び当該児童等の就学指導結果並びに豊根村就学指導委員会の結果を参考にしてその都度検討する。

3 教育委員会は、第1項の決定結果について特別支援教育支援員配置通知書(様式第5号)により通知するものとする。

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日より施行する。

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豊根村立学校特別支援教育支援員設置要綱

平成22年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成22年4月1日施行)