○豊根村区域外就学取扱要綱

平成23年1月12日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区域外就学する場合の基準及びその手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「区域外就学」とは、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第9条の規定により村外から村内の小学校又は、中学校に就学することをいう。

(区域外就学の許可基準)

第3条 教育委員会は、児童若しくは生徒又はその保護者が別表に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、区域外就学を許可することができる。

(区域外就学の手続き)

第4条 区域外就学させようとする児童又は生徒の保護者は、区域外就学許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、区域外就学が相当と認める場合は、政令第9条第2項の規定により、児童又は生徒の住所の存する市町村の教育委員会に区域外就学協議書(様式第2号)により協議するものとする。

3 教育委員会は、前項の協議について区域外就学同意書(様式第3号)により同意を得たときは、区域外就学通知書(様式第4号)により区域外就学させる小学校又は中学校の校長及び保護者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事由

許可基準

対象学年

許可期限

添付書類

1

転出

転居・転出先の市町村の学校通学することにより、精神的な負担が児童生徒に生じるため、引き続き転居・転出前の学校に就学を希望する場合。

小中学校全学年

卒業まで

転出先の住民票写し

2

一時転出

新築、改築棟のため、区域外から通学を希望する場合

小中学校全学年

その建物に転居するまでの期間

賃貸契約書

建築確認申請書等

3

身体的理由

身体上の理由から指定校に通学することが本人の希望する学校に通学する場合と比較して、当該児童生徒及び保護者に著しい負担になることが推測される場合

小中学校全学年

卒業まで

診断書等

4

特別支援学級への入級

就学指導委員会において特別支援学級への入級判断をされた児童生徒で、指定校に支援学級が設置されていない場合

小中学校全学年

卒業まで


5

保護者不在

両親が共働き等により、児童が帰宅後も保護者等が常に不在であるため、保護者の勤務先近くの学校に通学させるため及び児童生徒を祖父母等に預けるため、預かり先の住所地の指定校に通学させたい場合

小中学校全学年

理由が解消するまで

(小学校を卒業するまで。ただし、1年毎の申請が必要)

・保護者の勤務証明

・子供を預かる人からの理由書

6

家庭事情

親の離婚、死亡及び災害等のため住所を移動する場合で、転校することが当該児童生徒に著しい精神的負担を強いる事となると認められる場合

小中学校全学年

卒業まで


7

兄弟姉妹

兄弟姉妹が指定校変更を許可されている場合

小中学校全学年

卒業まで


8

いじめ

いじめにより心身の安全が脅かされていると認めれる場合

小中学校全学年

卒業まで

校長意見書

9

不登校

転校により、不登校となっている状態からの改善が見込まれる場合

小中学校全学年

卒業まで

校長意見書

10

地理的理由

地形地域の事情により指定校への通学に著しい困難が伴うと認められる場合

小中学校全学年

卒業まで


11

中学校入学

小学校において指定変更を許可されている児童が中学校に入学する場合

小中学校全学年

卒業まで


12

その他

その他教育委員会が認める場合

小中学校全学年

教育委員会が認めた期間


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豊根村区域外就学取扱要綱

平成23年1月12日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)