○豊根村教育委員会学校管理規則

平成14年3月13日

教委規則第1号

豊根村教育委員会学校管理規則(昭和56年豊根村教委規則第3号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する村立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第2条 教育課程は、学習指導要領及びこれに基づき教育委員会が定める基準により校長が編成するものとする。

2 別表第1の左欄に掲げる中学校(以下「連携型中学校」という。)にあたっては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第75条第1項の規定に基づき、同表右欄に掲げる高等学校(以下「連携型高等学校」という。)における教育との一貫性に配慮した教育を施すための教育課程を編成するものとする。

3 前項の場合において、連携型中学校において教育課程を編成するときは、あらかじめ連携型高等学校と協議するものとする。

(教育課程等の届出)

第3条 校長は、前条の教育課程並びに指導の重点目標を定めた時は、教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事)

第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足、水泳、登山、対外競技その他の学校行事については、教育委員会の定める基準により企画し、実施しなければならない。

2 校長は、前項に規定する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(非常・変災等による臨時休業の報告)

第5条 非常変災その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかった場合は、校長は速やかに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった日

(2) 理由

(3) 事前及び事後の措置の状況

(学期)

第6条 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第7条 次の各号に掲げる日は、授業を行わない日とする。ただし、校長は特別の必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から入学式の前日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(7) 学年末休業日 修了式の翌日から3月31日まで

(8) その他校長が特に必要と認め、教育委員会が承認した日

(休業日変更の届出)

第8条 学校の休業日を変更する場合(授業日と休業日を相互に振り替える場合を含む。)は、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(事故等の報告)

第9条 校長は、生徒又は児童について次に掲げる事実が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならい。

(1) 伝染病、食中毒その他集団的疾病

(2) 傷害、死亡その他重大な事故

(出席停止)

第10条 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

第3章 教科書以外の教材の取扱い

(区域外就学)

第11条 校長は、保護者から正当な理由で、区域外就学の申立てがあった場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、別に定める要綱に従い、事由を確認した上で、区域外就学を認めることができる。

(教材の取扱い)

第12条 校長は、教材及び教具の選定に当たっては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について十分配慮しなければならない。

(教材の届出)

第13条 学校において、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学省が著作権を有する教科用図書以外の教材を特定の集団に対し計画的かつ継続的に使用させる場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第4章 職員の組織及び服務

(主幹教諭)

第14条 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

(教務主任)

第15条 学校に教務主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、教務主任を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(校務主任)

第16条 学校に校務主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、校務主任を置かないことができる。

2 校務主任は、校長の監督を受け、校務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学年主任)

第17条 学校に学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、学年主任を置かないことができる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(保健主事)

第18条 学校に保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。

2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事)

第19条 中学校に生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主事)

第20条 中学校に進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、進路指導主事を置かないことができる。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。

(寮務主任)

第21条 寄宿舎を設ける学校に寮務主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、寮務主任を置かないことができる。

2 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(分校主任)

第22条 分校を有する学校に分校主任を置く。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する事項について連紹調整及び指導、助言に当たる。

(教務主任等の発令)

第23条 第15条第16条及び第18条から前条までに規定する教務主任、校務主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、寮務主任及び分校主任は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

2 第17条に規定する学年主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任養護教諭)

第24条 学校に主任養護教諭を置くことができる。

2 主任養護教諭は、校長の監督を受け、児童、生徒の養護に関する事項を整理する。

3 主任養護教諭は、当該学校の養護教諭、の中から校長の内申をまって、教育委員会が任命するものとする。

(その他の主任等)

第25条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の教諭の中から校長が命ずるものとする。

(事務職員)

第26条 学校に次の表の職名欄に掲げる事務職員の職を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に楊げるとおりとする。

職名

職務

総括事務長

上司の命を受け、別表第2「事務職員標準的職務」の担当事務を統括処理する。

事務長

上司の命を受け、別表第2「事務職員標準的職務」の担当事務を処理する。

主査

上司の命を受け、別表第2「事務職員標準的職務」の担当事務を整理する。

主任

上司の命を受け、別表第2「事務職員標準的職務」の担当事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、別表第2「事務職員標準的職務」の担当事務をつかさどる。

(事務主任)

第26条の2 学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、当該学校の主任の中から校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

3 事務主任は、上司の命を受け事務をつかさどる。

(内部委任する事務処理事項)

第27条 愛知県教育委員会事務処理特例条例(平成12年愛知県教育委員会条例第18号)及び愛知県教育委員会事務処理特例条例に規定する教育委員会規則に基づく事務の範囲を定める規則(平成12年愛知県教育委員会規則第10号)に規定する市町村が処理する事項については事務長に、事務長を置かない学校については校長に委任する。

(学校栄養職員)

第28条 学校に次の表の職名欄に掲げる学校栄養職員の職を置くことができる。その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

主任専門員

上司の命を受け、別表第3「学校栄養職員標準的職務」の専門事項に関する担当事務を処理する。

主査

上司の命を受け、別表第3「学校栄養職員標準的職務」の担当事務を整理する。

主任

上司の命を受け、別表第3「学校栄養職員標準的職務」の担当事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、別表第3「学校栄養職員標準的職務」の担当技術をつかさどる。

(校務の分掌)

第29条 校長は、校務分掌に関する組織を定め、所属職員に分掌を命じ、校務を処理しなければならない。

2 校長が事務分掌に関する組織を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(職員に関する報告)

第30条 校長は、所属職員について、死亡その他重要と認める事項が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(研修)

第31条 校長は、所属職員の現職研修に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(旅行)

第32条 職員(校長を含む、以下同じ。)の旅行は、校長が命ずる。

(休暇)

第33条 職員の年次休暇の届け出の受理又は年次休暇以外の休暇の承認は、校長が行う。

2 校長が、前項の規定により届け出の受理又は承認を与えるときは、公務の正常な運営を妨げないよう考慮しなければならない。

(日直及び宿直)

第34条 日直及び宿直の勤務者は、校長が定める。

2 日直及び宿直の勤務に関する細則は、校長が定め教育委員会に報告しなければならない。

(管理当番)

第35条 校長は、日直及び宿直の勤務者を置かないときは、管理当番を置き、学校施設等の管理に当たらせなければならない。

2 管理当番に関する細則は、校長が定め教育委員会に報告しなければならない。

(非常変災時の措置)

第36条 校長は、非常変災が発生し、又はそのおそれのあるときは、その状況に応じて、人命の安全並びに学校施設及び設備(備品を含む。以下同じ)の保全を図るため適切な措置を講じなければならない。

(職員会議)

第37条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。

(学校運営に関する意見聴取)

第38条 学校に、校長の求めに応じ学校運営に関して意見を述べることができる者を置くことができる。

2 前項に規定する者は、所属職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

第5章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の整備)

第39条 校長は、学校の施設及び設備の管理を総括し、常に現況を明らかにしておくとともに、その整備に努めなければならない。

(管理計画等)

第40条 校長は、毎年度学校の防火及び警備に関する計画その他学校の施設及び設備の管理に関する計画を定め教育委員会に報告しなければならない。

2 学校の防火管理責任者は校長が命じ、所轄の消防長及び教育委員会に届け出なければならない。

(亡失及びき損の報告)

第41条 校長は、盗難災害等の事故により学校の施設及び設備の全部又は一部が亡失し、又はき損した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

2 廃棄手続きを要する物件及びその手続きについては、別に定める。

(施設及び設備の使用)

第42条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために一時使用させることができる。

2 前項の場合において、その使用が長期にわたり、又は異例に属するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 校長は、学校の施設及び設備の使用状況について、毎年度教育委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備の変更)

第43条 校長は、学校の施設又は設備に変更を加える必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に申し出なければならない。

第6章 (組織)

(共同学校事務室)

第44条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務処理の効率化及び学校経営に関する支援を行うため、当該指定する二以上の学校で構成する共同実施ブロックの学校のうちいずれか一の学校に共同学校事務室を置くことができる。

2 共同実施ブロックの名称、共同実施ブロックの構成校及び共同学校事務室を置く学校については、別表第4のとおりとする。

3 共同学校事務室において処理する業務は、次のとおりとする。

(1) 教材、教具、その他の備品の共同購入に関する事務

(2) 施設設備の整備に関する事務

(3) 教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

(4) 教職員の福利厚生に関する事務

(5) 村教育委員会から委任を受けた事務

(6) その他共同実施を行うことが効果的な処理に資するものとして認められる事務

4 その他共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定めるところによる。

第7章 補則

(補則)

第45条 この規則の規定に基づく承認、届出、報告等の時期、様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入の日の前日までに、富山村立小中学校管理規則(昭和56年富山村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、登録その他の行為とみなす。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第6号)

この規則は、平成17年11月27日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

連携型中学校

連携型高等学校

豊根村立豊根中学校

愛知県立田口高等学校

別表第2(第26条関係)

事務職員標準的職務

区分

職務内容

関係事務

庶務

文書に関すること

文書管理等関係事務

関係法規及び諸規定の整理・保管事務

調査統計に関すること

学校基本調査関係事務

その他調査統計関係事務

庶務に関すること

職員等の証明関係事務

その他庶務関係事務

学務

就学援助に関すること

就学援助費関係事務

証明に関すること

身分・学割等各種証明書発行事務

教科書・副読本に関すること

教科書関係事務

副読本関係事務

人事

人事記録に関すること

履歴書等勤務記録関係

採用、昇任等関係事務

退職関係事務

改姓、住所変更等関係事務

その他人事関係事務

服務に関すること

服務関係諸帳簿の整理・保管事務

その他服務関係事務

給与に関すること

昇給・昇格内申関係事務

給与支払関係事務

諸手当認定関係事務

所得税、県市町村民税関係事務

その他給与関係事務

旅費に関すること

旅費予算関係事務

その他旅費関係事務

福利厚生に関すること

共済組合関係事務

互助会関係事務

社会保険関係事務

雇用保険関係事務

公務災害関係事務

その他福利関係事務

経理

予算管理に関すること

公費予算編成、契約、執行、決算関係事務

補助金等に関すること

補助金等関係事務

管財

物品管理に関すること

備品の維持管理関係事務

消耗品出納関係事務

施設・設備に関すること

施設・設備の維持管理関係事務

学校開放関係事務

監査

監査・検査に関すること

監査・検査関係事務

経営

企画調整に関すること

企画・運営委員会等への参画

予算委員会の運営

事務全般に関すること

学校事務全般に係る指導、助言

※区分欄の学校経営以外は、主として事務職員が総括するものを示し、学校規模や経験年数により、必要に応じて事務職員以外の職員が担当する職務内容も含まれる。

※経営は、事務職員としての役割を示し、必要に応じて企画・運営委員会へ参加する。

別表第3(第28条関係)

区分

職務内容

関係事務

運営

運営管理に関すること

基本計画策定・組織への参画、施設設備・食事環境・配食に関する指導・助言

栄養管理に関すること

献立作成、調理指導、給食日誌の作成、栄養月報の作成報告など

物資管理に関すること

物資搬入業務への指導・助言など

衛生

衛生管理に関すること

調理従事員の衛生指導、施設設備の衛生管理、作業工程表の作成、日常点検表の管理、検収・検食の管理など

指導

給食指導に関すること

給食の指導を補佐するなど

栄養指導に関すること

集団又は個別指導、資料の提供など

啓発活動に関すること

献立表・給食だよりの作成、試食会・懇談会への参画など

※主として学校栄養職員が総括するものを示し、学校規模や経験年数により、必要に応じて学校栄養職員以外の職員が担当する職務内容も含まれる。

※標準的職務以外に、必要に応じて企画・運営委員会へ参加する。

別表第4(第44条関係)

共同実施ブロックの名称

共同実施ブロックの構成校

共同学校事務室を置く学校

豊根村ブロック

豊根小学校、豊根中学校

豊根中学校

豊根村教育委員会学校管理規則

平成14年3月13日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月13日 教育委員会規則第1号
平成16年3月31日 教育委員会規則第1号
平成17年11月27日 教育委員会規則第6号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第1号
平成24年1月11日 教育委員会規則第1号
平成26年3月24日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第8号
令和2年3月31日 教育委員会規則第1号