○豊根村村税条例施行規則
平成24年9月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 豊根村村税条例(昭和44年豊根村条例第1号)の施行に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、法とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、条例とは豊根村村税条例をいう。
(委任を受けた村職員)
第3条 条例第2条第1号に規定する「その委任を受けた村職員」とは、税務課に勤務する職員をいう。
(徴税吏員の職務権限等)
第4条 徴収吏員は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 村税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金の徴収
(3) 徴収金の滞納処分としての財産の捜索又は差押え及び財産の差押えのための質問又は検査
(4) 村税に関する犯則事件の調査のための質問、検査、留置、立入検査、捜索又は差押え
(徴税吏員の収納権限)
第5条 徴税吏員は、徴収金を徴収する場合及び徴収金の滞納処分をする場合において、現金及び証券(小切手等(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項第1号に規定する小切手等。ただし、先日付小切手を除く。)をいう。)を収納するときは、現金取扱員を命ぜられたものとする。
2 徴収嘱託を受けた他の地方公共団体の徴収金を徴収する場合及び徴収金の滞納処分をする場合においても、また同様とする。
(徴収吏員の証票等)
第6条 村税の賦課徴収に関する調査のため、質問し、又は検査を行う場合及び徴収金に関して財産差押えを行う場合においては徴税吏員である証票を携帯しなければならない。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2の規定により村長が定める有価証券は、次の各号に定めるものとする。
(1) 先日付小切手
(2) 為替手形
(3) 約束手形
(個人の村民税に係る申告義務の承継)
第8条 条例第35条の2の規定による個人の村民税申告書を提出すべき義務のある者が、当該申告書を提出する前に死亡した場合においては、相続人(包括受遺者を含む。)は、その相続の開始があったことを知った日以後、直ちに当該申告書を提出しなければならない。
(納期前に係る月数の計算)
第9条 条例第41条第2項及び第64条第2項の納期前に係る月数の計算は、納期前の納付の日から、当該納期開始の前日までの、日数に基づいて計算する。
(文書等の様式)
第10条 条例施行のため必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。ただし、条例第67条に規定する固定資産税に関する各種図面のうち、地籍図及び土地使用図については、不動産登記法(明治32年法律第24号)第14条の規定に基づく登記所備付けの地図(縮尺500分の1から2,400分の1まで)及び建物所在図の副本をもってこれに替えるものとし、土壌分類図については、昭和50年愛知県農業総合試験場調製による愛知県土壌図(縮尺50,000分の1)を原図とし、将来それぞれ変更があった場合は、その都度修正するものとする。
(繰上徴収の場合の記載事項)
第11条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の2の3本文の規定による告知は、納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及び納期限を記載するとともに、繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
様式第3号 削除