○豊根村奨学条例
平成24年12月14日
条例第9号
豊根村奨学条例(昭和48年豊根村条例第14号)の全部を改正する。
第1章 通則
(目的及び趣旨)
第1条 この条例は、修学の意欲があり、経済的理由で修学困難と認められる者に学資(以下「奨学金」という。)の給付又は貸付け(以下「給付等」という。)を行い、教育の機会均等と有用な人材を数多く育成することを目的とし、そのために必要な基金の設置、管理、処分、給付又は貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)
(2) 高等専門学校 学校教育法第1条に規定する高等専門学校
(3) 大学 学校教育法第1条に規定する大学
(4) 専門職大学 学校教育法第83条の2第1項に規定する専門職大学
(5) 専門職短期大学 学校教育法第88条の2に規定する専門職短期大学
(6) 短期大学 学校教育法第104条第1項に規定する短期大学
(7) 専修学校 学校教育法第124条に規定する専修学校の高等課程及び専門課程
(8) 各種学校 学校教育法第134条に規定する各種学校
(9) 養成施設等 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条若しくは第21条に規定する文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事の指定した養成施設、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第1号、第2号、第4号、第5号、第7号若しくは第8号又は第39条第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設
(10) 公共職業訓練施設 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条に定める公共職業訓練施設
(基金の設置)
第3条 前条の目的を達成するに必要な資金を運用するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定による豊根村奨学基金を設置する。
第2章 奨学基金
(基金の額)
第4条 奨学基金の基本額は、3,100万円とする。
2 前項の基金の基本額は、運用収益その他によって増減があったときは、その増減後の額をもって基金の額とする。
3 この基金は、第1条に定める目的以外に処分することができない。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、預金その他最も確実、かつ、有利な方法によって保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に計上して基金目的たる奨学金の給付等に充当するほか、この基金に編入するものとする。
第3章 奨学金の給付等
(種類)
第7条 奨学金の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 給付奨学金
(2) 貸付け奨学金
(1) 卒業又は研修終了後5年以内に、医師、保健師、看護師、社会福祉士及び介護福祉士として村内の医療・福祉施設に、5年以上勤務しようとする意思のある者
(2) 品行正しく向学の意欲を有し身体強健である者
(3) 本人又は保護者が、1年以上継続して豊根村に住所を有していること。
(4) 本人又は保護者が、豊根村の村税、水道料、住宅使用料、保育料等(以下「村税等」という。)の納付金を完納していること。
(1) 品行正しく向学の意欲を有し身体強健である者
(2) 本人又は保護者が、1年以上継続して豊根村に住所を有していること。
(3) 修学のために経済的な支援を行うことが適当であると認められる者
(4) 本人又は保護者が、豊根村の村税等の納付金を完納していること。
(選考)
第9条 給付奨学金を給付する者(以下「給付奨学生」という。)の選考は、提出された書類の審査及び、村長の面接を行うものとする。
2 貸付け奨学金を貸付けする者(以下「貸付け奨学生」という。)の選考は、提出された書類の審査により行うものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、面接による選考を併せて行うことができる。
(奨学金の給付等の額)
第10条 給付奨学金の額は、次の表に定める年額の範囲内とする。
区分 | 年額 |
医学生、研修医 | 1,200,000円以内 |
養成施設等 | 600,000円以内 |
2 貸付け奨学金の額は、次の表に定める年額の範囲内とする。
区分 | 年額 |
高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校及び専修学校の高等課程 | 500,000円以内 |
専修学校の専門課程、短期大学、専門職短期大学、専門職大学及び大学 | 1,000,000円以内 |
公共職業訓練施設 | 500,000円以内 |
3 奨学金は、無利子で貸与するものとする。
(奨学金の給付等期間)
第11条 奨学金の給付等を行う期間は、通常の場合の最短修業又は研修期間とする。
(奨学金の休止)
第12条 給付奨学生及び貸付け奨学生が休学又は長期にわたって修業又は研修を中止した時は、奨学金の給付等を休止する。
(奨学金の復活)
第13条 前条の規定により奨学金の給付等を休止された者が、その事由が消滅した後において復学等をした場合に在学校長又は在籍所長等の証明書を添えて願い出たときは、奨学金の給付等を復活することができる。
(奨学金の停止)
第14条 給付奨学生及び貸付け奨学生が次の各号の一に該当すると認めるときは、奨学金の交付を停止することができる。
(1) 傷病その他の事由により成業の見込みがないと認められるとき。
(2) 修業の成績品行が不良と認められるとき。
(3) 正当な理由なく履修科目を変更し又は転・退学等をしたとき。
(4) 奨学金の給付等の必要がなくなったと認められるとき。
(5) その他村長が必要と認めたとき。
(奨学金の返還)
第15条 給付奨学金の受給中の者が、前条の規定により停止したとき、又は村内の医療・福祉施設に勤務しようとする意思がなくなったときは、期限を指定して、村長の定める期間及び方法により給付奨学金の返還しなければならない。ただし、特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 貸付け奨学金を受けた者は、当該貸付けの終わった月後6か月を経過した翌月から、村長の定める期間及び方法により貸付け奨学金を返還しなければならない。
(返還債務の免除)
第16条 村長は、貸付け奨学金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するに至ったときは、債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 傷病等のためその回復の見込がなく奨学金の返還が困難と認めるとき。
(3) その他村長が特に必要と認めるとき。
(返還の猶予)
第17条 村長は、貸付け奨学金を受けた者が次の各号の一に該当するときは、貸付金の返還を猶予することができる。
(1) 上級学校の進学が決定したとき。
(2) 災害、傷病、負傷その他特別の事由により貸付金の返還の猶予が必要と認められるとき。
(延滞利子)
第18条 正当と認められる理由がなく奨学金の返還を滞納したときは、返還期日の翌日から起算して年7.3パーセントの割合で延滞利子を徴収する。
第4章 雑則
(帳票の備付)
第19条 村長は、奨学金給付等に係る帳票を備えなければならない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、施行に関する必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の日前に貸し付けた奨学金については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。