○豊根村営住宅等の整備に関する基準を定める条例

平成25年3月15日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第5条第1項及び第2項の規定に基づき、村営住宅(豊根村営住宅管理条例(平成9年豊根村条例第32号)第2条第1号に規定する村営住宅をいう。以下同じ。)及び共同施設(同条第2号に規定する共同施設をいう。)(以下「村営住宅等」という。)の整備に関する基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、公営住宅法において使用する用語の例による。

(村営住宅等の整備に関する基準)

第3条 この条例における村営住宅等の整備に関する基準は、愛知県県営住宅条例(昭和28年愛知県条例第13号)に準ずるものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

豊根村営住宅等の整備に関する基準を定める条例

平成25年3月15日 条例第26号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年3月15日 条例第26号