○豊根村母子保健法施行細則
平成25年3月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関する事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児届出書(様式第1号)によるものとする。
(養育医療給付申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書によるものとする。
2 前項の申請書には、養育医療意見書及び村長が必要と認める資料を添えなければならない。
3 前項の養育医療意見書は、法第20条第4項の指定養育医療機関の専門医師が発行したものでなければならない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に提出されている改正前の豊根村母子保健法施行細則の規定に基づく様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の豊根村母子保健法施行細則の規定による様式とみなす。
2 この規則の施行の際現に有する旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 (円) | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 5,400 |
所得割課税世帯 | C2階層 | 7,900 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額 (円) | ||
15,000以下 | D1階層 | 10,800 | ||
15,001~40,000 | D2階層 | 16,200 | ||
40,001~70,000 | D3階層 | 22,400 | ||
70,001~183,000 | D4階層 | 34,800 | ||
183,001~403,000 | D5階層 | 49,400 | ||
403,001~703,000 | D6階層 | 65,000 | ||
703,001~1,078,000 | D7階層 | 82,400 | ||
1,078,001~1,632,000 | D8階層 | 102,000 | ||
1,632,001~2,303,000 | D9階層 | 123,400 | ||
2,303,001~3,117,000 | D10階層 | 147,000 | ||
3,117,001~4,173,000 | D11階層 | 172,500 | ||
4,173,001~5,334,000 | D12階層 | 199,900 | ||
5,334,001~6,674,000 | D13階層 | 229,400 | ||
6,674,001以上 | D14階層 | 全額 | ||
備考 1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項 3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収月額の決定の特例 (1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が同時に給付を受ける場合は、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準月額の10パーセントを徴収額(以下「徴収基準加算月額」という。)とする。ただし、D14階層においては、その額が26,300円に満たない場合は26,300円とする。 (2) 入院期間が1か月未満の者については、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。) 徴収基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数) (3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 児童に、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がない場合は、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられているときは、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税の課税の有無等により行うものとする。 6 この表における「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、村長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する負担額を差し引いた残りの額をいう。 7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができる。 |
様式第2号及び様式第3号 削除