○豊根村が設置する防犯カメラの管理及び運用に関する要綱

平成25年3月15日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、豊根村における犯罪及び事故の未然防止、並びに発生時の迅速な対応、その他村民の安全確保に寄与するために設置又は管理する防犯カメラについて、防犯カメラの有用性に配意しつつ、個人情報の保護に配慮した管理及び運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「防犯カメラ」とは、犯罪の予防や抑止を目的として、特定の場所に継続的に設置するカメラ及びカメラが撮影した映像を録画するために必要な関連機器で構成される装置で、画像を常時録画できるものをいう。

(2) 「画像」とは、防犯カメラにより記録された映像であって、当該映像により特定の個人を識別することが出来るものをいう。

(3) 「防犯カメラの運用」とは、防犯カメラにより撮影を行い、撮影された映像の記録、保管、再生、複製、印刷、外部提供及び消去をいう。

(4) 「記録媒体」とは、防犯カメラで撮影した映像を録画し、記録するものをいう。

(防犯カメラの種類及び管理責任者等)

第3条 防犯カメラの種類は、次のとおりとする。

(1) 道路防犯カメラ

道路防犯カメラとは、各地区主要幹線道路(別表第1)に設置するものをいう。

(2) 事業所防犯カメラ

事業所防犯カメラとは、各事業所(別表第2)に無償貸与により設置するものをいう。

2 管理責任者は、総務課長をもってあてる。管理責任者は、防犯カメラの運用に係る取扱操作を行う権限のある者(以下「運用管理者」という。)及び日常の保守点検等の業務を行う者(以下「保守管理者」という。)を指名又は委託することができる。

3 管理責任者は、防犯カメラの運用に関し、画像の漏洩、流出防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

(防犯カメラの運用に当たっての基本的配意事項及び実施事務)

第4条 防犯カメラの設置及び運用に際しての基本的配意事項として次のとおり定める。

(1) 防犯カメラの設置台数は、この要綱の目的を達成するために、必要最小限度の台数とすること。

(2) 防犯カメラの撮影区域は、必要最小限の範囲とし、かつ、個人の生活空間が映りこまないよう努めること。

(3) 防犯カメラの設置場所付近の見やすい場所に、「防犯カメラ監視中」等防犯カメラを設置している旨を標示するとともに、防犯カメラの管理担当部署及びその連絡先を明示すること。

(画像の保存)

第5条 画像記録媒体の保存期間は5日とし、保存期間を満了した画像の消去は、新たな画像を上書き保存する方法等によって行うものとする。

2 画像は撮影時の現状により保管するものとし、編集又は加工してはならない。

3 画像及び記録媒体へのアクセス及び取り扱いは、管理責任者並びに運用担当者に限るものとする。

(記録媒体の廃棄)

第6条 記録媒体を廃棄する場合は、読み取りが物理的に行えないよう、破砕・裁断等の処理を行い、管理責任者はこれに立ち会うものとする。

(個人情報漏えい防止措置)

第7条 防犯カメラで撮影された画像等から知り得た個人の情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(画像提供の制限)

第8条 村長は、画像を複製し、又は印刷したもの、その他画像にかかる一切の情報(以下「画像情報」という。)を他に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から公文書により提供を求められたとき。

(2) 前号のほか、法令の規定に基づき文書により提供を求められたとき。

(3) 村民等の生命、身体又は財産の安全を確保するために必要があると認められる場合で、村長が認めるものであるとき。

(画像提供の方法)

第9条 前条1号及び2号の規定により画像の提供を申請しようとする者は、豊根村防犯カメラシステム画像提供申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請があったときは、提供の可否を決定し、豊根村防犯カメラシステム画像提供決定通知書(様式第2号)又は豊根村防犯カメラシステム画像不提供決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(苦情を受けた場合の措置)

第10条 管理責任者は、当該防犯カメラの設置及び運用に関する苦情等を受けた時は苦情処理担当者を指名し、指名を受けた苦情処理担当者は、誠実かつ迅速に対応し、その経過及び措置を管理責任者に報告し、管理責任者は、村長に報告しなければならない。

(本要綱の周知徹底措置)

第11条 管理責任者は、本要綱及びこれに基づき定めた必要な事項を運用担当者等関係職員に周知徹底しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

防犯カメラを設置する場所

機器の名称

台数

豊根村下黒川字蕨平13番地の1地内

カメラ

映像録画機器

1

1

豊根村上黒川字西金越16番地の26地内

カメラ

映像録画機器

1

1

豊根村三沢字坂尻14番地の7地内

カメラ

映像録画機器

1

1

豊根村坂宇場字宮ノ嶋4番地の2地内

カメラ

映像録画機器

1

1

豊根村富山字下栃10番地の1地内

カメラ

映像録画機器

1

1

別表第2(第3条関係)

防犯カメラ設置場所等

NO

設置事業所

機器の名称及び台数

1

株式会社伸和建設

カメラ1台、映像録画機器1台

2

民宿いたばし

カメラ1台、映像録画機器1台

3

森商店

カメラ1台、映像録画機器1台

4

宇治商店

カメラ1台、映像録画機器1台

5

三晃建材株式会社

カメラ1台、映像録画機器1台

6

有限会社青山自動車

カメラ1台、映像録画機器1台

7

常盤屋商店

カメラ1台、映像録画機器1台

8

坂口屋商店

カメラ1台、映像録画機器1台

9

レストランみどり

カメラ1台、映像録画機器1台

10

豊根村商工会

カメラ1台、映像録画機器1台

11

三沢農産物加工体験館

カメラ1台、映像録画機器1台

12

民宿花香

カメラ1台、映像録画機器1台

13

有限会社大豊重機

カメラ1台、映像録画機器1台

14

竹内酒店

カメラ1台、映像録画機器1台

15

ベッケライミンデン

カメラ1台、映像録画機器1台

16

株式会社熊谷建設

カメラ1台、映像録画機器1台

17

有限会社ハヤシ

カメラ1台、映像録画機器1台

18

有限会社村松建設

カメラ1台、映像録画機器1台

19

湯~らんどパルとよね

カメラ1台、映像録画機器1台

20

老平酒店

カメラ1台、映像録画機器1台

21

株式会社西尾組

カメラ1台、映像録画機器1台

22

美嶋屋

カメラ1台、映像録画機器1台

23

株式会社ナカヤマ

カメラ1台、映像録画機器1台

24

株式会社豊根重機

カメラ1台、映像録画機器1台

25

豊根自動車

カメラ1台、映像録画機器1台

26

有限会社丸金養魚場

カメラ1台、映像録画機器1台

27

清水館

カメラ1台、映像録画機器1台

28

グリーンステージ花の木

カメラ1台、映像録画機器1台

29

休暇村茶臼山高原

カメラ1台、映像録画機器1台

30

茶臼山センターハウス

カメラ1台、映像録画機器1台

31

千歳屋商店

カメラ1台、映像録画機器1台

31箇所

カメラ31台、映像録画機器31台

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豊根村が設置する防犯カメラの管理及び運用に関する要綱

平成25年3月15日 訓令第4号

(平成25年4月1日施行)