○豊根村保育所入所選考基準要綱
平成25年2月13日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき、保育所入所に関する児童の公正な選考による入所の決定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所の選考)
第2条 村長は、保育所の入所を希望する児童の数が当該保育所に入所可能な児童の数を超える場合に、当該保育所に入所する児童の選考を行うものとする。
(選考の例外)
第3条 村長は、児童虐待防止のため支援が必要と認める者については、第2条の規定にかかわらず、随時、入所を決定することができる。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。ただし、平成24年度分の保育所入所選考については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
豊根村保育所入所選考基準表
区分 | 就労、親等の状況 | 点数 | |
1 家庭外労働者 | 勤労者 | 8時間以上 | 9 |
6時間以上 | 6 | ||
4時間以上 | 4 | ||
2 家庭内労働者 | 自営業者 | 8時間以上 | 9 |
6時間以上 | 6 | ||
4時間以上 | 4 | ||
内職者 | 4時間以上 | 4 | |
3 親のいない家庭 | 死亡、行方不明、拘禁等 | 10 | |
4 親の出産・疾病等 | 出産前(約6週該当月初) 出産後(約8週該当月末) | 9 | |
入院中(1月以上) | 10 | ||
常時臥床 | 10 | ||
長期安静 | 8 | ||
一般療養 | 6 | ||
精神障害 | 10 | ||
身体障害 | 1級から4級 | 10 | |
5級以下 | 5 | ||
知的障害 | 10 | ||
5 病人看護 | 入院の付添い | 10 | |
居宅内看護 | 常時寝たきり | 10 | |
心身障害 | 10 | ||
その他 | 5 | ||
6 家庭の災害 | 火災、風水害、地震等の被害 | 10 |
調整基準
区分 | 事項 | 点数 | |
加算減産 | 母子・父子家庭 | 10 | |
産休期間満了・育児休業終了 | 4 | ||
月平均勤務日数 | 5日未満 | -5 | |
10日未満 | -2 | ||
15日未満 | -1 | ||
未就労の祖父母の同居(65歳未満) | -5 | ||
生活保護世帯 | 9 |
(注) この表の適用に当たっては、1~6の入所基準のいずれかに該当しているかを調べ、これに対応する入所実施指数及び優先順位を把握する。その結果入所実施指数の高い方から順次入所実施決定を図る。この場合、入所実施指数の値が同じであるときは、優先順位の高いものから入所実施決定をする。