○豊根村未熟児養育医療給付実施要綱

平成25年3月15日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に未熟であり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後すみやかに適切な処置を講ずることが必要であることに鑑み、医療を必要とする未熟児を医療機関に入院させて必要な医療を給付し、適正な養育を行うことを目的とする。

(対象)

第2条 養育医療の対象は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。

(1) 出生時体重が、2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安、けいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

(指定養育医療機関)

第3条 養育医療の給付は、法第20条第4項の規定に基づき指定された指定養育医療機関において行うものとする。

(養育医療の申請及び給付)

第4条 養育医療の申請及び給付については次によるものとする。

(1) 養育医療の給付の範囲は以下のとおりとし、移送費等を除きすべて現物給付とする。

 診察

 薬剤又は治療材料の支給

 医学的処置、手術及びその他の治療

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 移送

(2) 給付の申請

養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条の規定によるものであるが、その取扱いは下記のとおりとする。

 申請者は、未熟児の保護者であること。

 申請者は、養育医療給付申請書(様式第1号)に指定養育医療機関の医師が記載した養育医療意見書(様式第2号)及びその他必要とする関係書類を必ず添付すること。

(3) 給付の決定

 村長は、養育医療給付申請書を受理したときは、すみやかに養育医療を給付するか否かを決定するものとする。

 村長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第3号)を申請者に交付し、かつ、養育医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。また、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者に通知するものとする。

 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するものとする。なお、費用徴収する場合には、あらかじめ、周知徹底させておくものとする。

(4) 給付の継続

 指定養育医療機関が、引き続き医療を継続する必要があると認める場合は、未熟児の保護者は、有効期間満了前に改めて養育医療申請書に養育医療意見書を添付して、村長に申請する。

 村長は、養育医療給付申請書を受理したときは、すみやかに養育医療を給付するか否かを決定し、第4条第3号イに準じて処理するものとする。

(5) 給付内容の変更

 養育医療券の記載内容に変更があったときは、未熟児の保護者は養育医療給付申請書に必要書類を添付して村長に提出する。

 養育医療券に記載された指定養育医療機関を変更するときは、未熟児の保護者は養育医療給付申請書に転院先の指定養育医療機関の担当医師が作成した養育医療意見書、転院元の指定養育医療機関の担当医師が作成した転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添えて、村長に申請する。

 村長は、上記給付内容の変更について、決定を行ったときは、上記第4条第3号イに準じて、処理するものとする。

(6) 医療の給付

 医療の給付は、現物給付によることを原則とする。

 給付の範囲は、法第20条第3項に定められているところであるが、これらのうち同項第4号及び第5号に規定する看護及び移送の給付の取扱いについては次によることとする。

 付添看護に伴う看護料は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視し、随時適切な処置を必要とする等、真にやむを得ない事情がある場合における付添看護に係る実費であって、支給期間は、症状に応じた最小限必要な期間とする。

 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする必要最小限度の実費とすることとする。

(診療報酬の請求、審査及び支払)

第5条 現物給付に係る医療費の請求、審査及び支払については、社会保険診療報酬支払基金愛知支部及び愛知県国民健康保険団体連合会との間に締結した契約によるものとする。

2 看護料及び移送費の支給については、次によることとする。

(1) 看護料又は移送費の支給を受けようとするときは、あらかじめ看護(移送)承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。ただし、正当な理由によりあらかじめ申請書を提出することができないものであると村長が認めたときは、事後速やかに申請書を提出するものとする。

(2) 村長は、前号の申請書を承認したときは、看護(移送)承認書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(3) 看護料及び移送費の請求は、看護料(移送費)請求書(様式第6号)に看護(移送)承認書及び領収書等の証拠書類を添えて行うものとする。

(自己負担額の徴収)

第6条 法第21条の4第1項の規定により当該措置に要する費用を扶養義務者から徴収することができる。

(医療保険各法との関連事項)

第7条 医療保険各法と養育医療給付との関係は、その未熟児が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。したがって、養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものである。

(その他)

第8条 給付の状況を明らかにするため「養育医療給付台帳」(様式第7号)を備付けその状況を明らかにしておくこととする。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年告示第6号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の豊根村未熟児養育医療給付実施要綱の規定に基づく様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の豊根村未熟児養育医療給付実施要綱の規定による様式とみなす。

2 この要綱の施行の際現に有する旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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豊根村未熟児養育医療給付実施要綱

平成25年3月15日 告示第3号

(平成28年4月13日施行)