○豊根村リサイクル活動団体奨励金交付要綱
平成25年3月15日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の再利用を促進し、その減量化を図り、資源のリサイクル並びにごみ問題に対する村民の関心を高めるため、資源として再利用できる古紙等の廃棄物(以下「資源」という。)を集団により回収を行う団体に対し、リサイクル活動奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。
(奨励金交付対象団体)
第2条 奨励金の交付対象となる団体(以下「団体」という。)は、自治会、PTA、老人会等の営利を目的としない村内の団体とする。
2 団体は、事前に豊根村リサイクル活動団体登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(交付用件)
第3条 奨励金は、前条に規定する団体が資源を収集し、回収業者に売却した場合に交付するものとする。
(事業の実施機関)
第4条 事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(奨励金交付の対象となる資源)
第5条 奨励金交付の対象となる資源は、一般家庭から出される資源で次に掲げるものとする。
(1) 新聞紙
(2) 段ボール
(3) 雑誌類
(4) 牛乳パック
(5) アルミ缶
(奨励金の額)
第6条 奨励金の額は、回収業者に引き渡した資源の重量1キログラム当たり3円を乗じて得た額とする。だだし、奨励金の額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第7条 奨励金の交付を受けようとする団体は、豊根村リサイクル活動奨励金交付申請書(様式第2号)に回収業者の計量表又は買上伝票の写しを添付し、村長に申請しなければならない。
(奨励金の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けた団体に対し、奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。