○豊根村放課後児童健全育成事業実施要綱
平成25年3月15日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働等により保護者が昼間家庭にいない児童(以下「放課後児童」という。)に家庭に代わる生活の場を提供し、適切な遊びや指導を通して、その健全な育成を図ることを目的に実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象は村内の小学校に在籍する主として1年生から3年生の留守家庭児童とする。ただし、村長が認めたその他の健全育成上指導を要する放課後児童も対象とすることができる。
(事業の補助)
第3条 村長は、次に掲げる要件を満たす事業者の事業を補助することができる。
(1) 健康で児童の指導に必要な知識及び熱意を有する放課後児童指導員を、児童の健全育成や安全を配慮の上、配置できること。
(2) 放課後児童指導員は、次に掲げる者であること。
ア 保育士の資格を有する者
イ 学校教育法による教諭の資格を有する者
ウ 豊根村山村教育交流センターに勤務する者
エ 児童の指導に関し熱意と理解を有する者、及び心身ともに健全である者であって、村長が適確と認めた者
(3) 放課後児童のための傷害保険、及び損害保険に加入してあること。
(4) 政治的組織又は宗教上の組織に属さないものであること。
(5) 小学校の平常授業が開催された日の午後4時~午後6時まで事業を行うことができること
2 村長は、事業を補助する事業者(以下「学童保育所」という。)がある小学校区においては、前項の要件を満たす場合にあっても新たに事業を補助しない。
3 事業の実施期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、村長が特別な事情があると認める場合を除く。
(事業の内容)
第4条 事業は、次に掲げる内容を有するものとする。
(1) 放課後児童の入所の決定
(2) 放課後児童の健康管理、情緒の安定の確保
(3) 出欠確認をはじめとする放課後児童の安全確認、並びに活動中、及び来所時、及び帰宅時の安全確保
(4) 放課後児童の活動状況の把握
(5) 遊びの活動への意欲と態度の形成
(6) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと
(7) 連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡及び情報交換の実施
(8) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
(9) その他放課後児童の健全育成上必要な活動
2 次に掲げる事業は、学童保育所の自主事業とする。
(1) 通常の保育料以外に料金を徴収し実施する時間外保育
(2) 食事・おやつ等の支給とそれにともなう料金の徴収
(事業計画等)
第5条 学童保育所は、毎年度、次に掲げる書類を提出しなければならない。
様式第1号 事業計画書
様式第2号 収支予算書
様式第3号 入所児童名簿
様式第4号 放課後児童指導員名簿
その他村長が必要と認める書類
(学童保育所の責務)
第6条 学童保育所は、事業計画に沿った事業の実施を原則とし、放課後児童の福祉の増進を図るため、設備の衛生及び安全の徹底に努める。
(調査等)
第7条 村長は学童保育所に対して、予算の執行状況及び委託した事業の実施状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(実績報告等)
第8条 学童保育所は事業完了後、1か月を経過した日又は、4月10日までのいずれかの早い日に次に掲げる書類により村長に報告しなければならない。
様式第5号 実績報告書
様式第6号 収支決算書
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。