○豊根村小口資金融資制度要綱
平成25年3月15日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、本村の個人又は事業者へ必要な事業資金を無利息及び無担保で融資し、金融の円滑化を図り、経営の安定及び産業の活性化を促進するため、資金融資制度を設け、その運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付先及び貸付金)
第2条 村長は、豊根村商工会(以下「商工会」という。)に対し、この制度に必要な資金(以下「貸付金」という。)を予算の範囲内において貸し付けるものとする。
(貸付条件)
第3条 この貸付金の貸付期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、特別な理由があるときは、村長が認める期間内において延長することができる。
2 貸付金に対する利息は、無利息とする。
3 貸付金は、第1条の目的以外に使用してはならない。
(融資対象及び資金の使途)
第4条 融資の対象及び資金の使途は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本村に3年以上継続して住民票を有し、かつ居住実態がある個人であって、農林水産業、商工業、観光業の分野に供する設備投資を行う者。ただし、設備機器として自動車、オートバイ、これらに類する機材については対象外とする。なお、新たな起業に供する場合のみ、特例として運転資金に利用することができる。
(2) 本村に3年以上継続して営業実態があり、かつ法人格を有する事業所であって、定款に定められた事業の遂行に必要な設備投資を行う者
(3) 商工会の会員であって、設備資金又は運転資金に利用する者。なお、商工会の会員は、法人格の有無は必要としない。
(1) 村民税又は県民税の納付を怠っている者
(2) 返済能力があると認められない者
(3) 暴力団、暴力団員及びそれらに準ずる者
(融資条件等)
第5条 融資の条件は、個人、事業所とも次のとおりとする。
(1) 融資金額は、1口10万円とし、総額で200万円までとする。ただし、既融資金額が200万円に満たないときに追加融資を受けるときは、200万円から当初融資額を減額した額とする。
(2) 融資利率は、年0%とし、担保は供しないものとする。
(3) 保証人は、融資金額の総額が100万円以下の場合は不要とし、100万円を超える場合は1人必要とする。
(4) 融資金の返済方法は割賦又は一括償還とし、返済期間に関わらず、融資利用者の口座に融資金が振り込まれた月を基準として、1年に1回、2回、12回のいずれかを選択するものとする。
(5) 融資金の返済期間は年単位とし、1年(12月)、2年(24月)、3年(36月)のいずれかを選択するものとする。ただし、一括償還を行う者は、返済期間を1年(12月)とする。
(6) 1年に1回の返済を行う者は、融資金が振り込まれた月を第1月として12月、24月、36月を、1年に2回の返済を行う者は、融資金が振り込まれた月を第1月として6月、12月、18月、24月、30月、36月をそれぞれ返済期間内の返済期限とする。
(7) 1年に12回の割賦で返済を行う者は、初回の返済を4月据置くことができる。返済据置期間は、融資利用者の口座へ融資金が振り込まれた月を第1月として4月以内とする。なお、返済据置を行うときは、据置期間の翌月から返済期間が始まるものとし、返済期間に据置期間は含まない。
(融資の手続き)
第6条 融資を希望する者は、融資利用計画確認申請書(様式第1号)を豊根村へ提出し確認を受け、商工会において融資申込書に記載し融資を受けるものとする。
(融資方法等の承認)
第7条 商工会は、貸付金の運営の適正を期するため、融資方法及び貸付金の運営方法等について必要事項を定め、村長の承認を受けなければならない。
(貸付金の返還)
第8条 村長は、商工会がこの要綱に違反した行為があったときは、貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(事務手数料等)
第10条 豊根村は商工会に対し、融資1件につき2,000円以内の事務手数料を負担する。
2 貸付金に係る預金利子は、商工会の収入とし、融資金の振込手数料は、商工会の負担とする。
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行し、豊根村小口短期資金融資制度は廃止する。
2 豊根村小口短期資金融資制度要鋼に基づき行われた融資については、なお従前の例による。
3 豊根村小口短期資金融資制度要鋼に基づき行われた融資を利用している者のうち、平成25年3月31日に完済していない者は、利用中の当初融資額を豊根村小口資金融資制度融資金額の総額に含めるものとする。