○豊根村観光促進事業補助金交付要綱

平成25年3月15日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、豊根村の観光を促進するために各種団体・事業所が講じた観光促進対策事業における機器の購入に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することにより豊根村の活性化を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付については、豊根村補助金交付要綱(平成19年豊根村告示第6号)の定めによるほか、この要綱の定めによるところによる。

(補助の対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてを満たすものとする。

(1) 豊根村に存在する団体・事業所であること。

(2) 村税を滞納していない者であること。ただし、団体にあっては、構成員も含む。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと。

(補助の対象事業)

第3条 補助の対象は、村長が認めた観光促進事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、観光促進事業を実施するにあたり、必要となる次の機器の購入費(消費税を含む。)とする。

 石窯

(2) 補助率は、補助対象経費の1/2以内とし、補助限度額は10万円を限度とする。ただし、補助金額は1千円未満を切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた時は、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 申請者は、第5条に規定する申請内容に変更が生じたときは、速やかに事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業完了日から30日以内に、実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算報告書

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 補助金は、補助事業が完了した後において、補助事業者からの補助金請求書(様式第5号)の提出を受けたときに交付するものとする。ただし、補助事業者から補助金概算払請求書(様式第6号)の提出を受けた場合において、村長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を概算払又は前払金により交付することができる。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、補助事業者から提出された実績報告書等の書類を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定に適合するものであるか調査し、適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(不正利得の返還)

第11条 偽りその他不正の手段により本事業による交付を受けた者は、交付の全部又は一部を村長に返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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豊根村観光促進事業補助金交付要綱

平成25年3月15日 告示第7号

(平成25年3月15日施行)