○豊根村地元商店活性化支援事業補助金交付要綱
平成25年3月15日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、豊根村商工会(以下「商工会」という。)が地域経済活性化対策として期間を限定して使用できる割増地域振興券(以下「地域振興券」という。)を発行することにより、村民の経済的負担の軽減と個人消費の喚起、地域経済の活性化と地域の振興に資することを目的とする。
2 前項の補助金の交付については、豊根村補助金交付要綱(平成19年豊根村告示第6号)の定めによるほか、この要綱の定めによるところによる。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助対象及び補助額は、商工会が豊根村地元商店活性化支援事業において販売した地域振興券の割増相当額を予算の範囲内で交付する。
(補助金交付申請)
第3条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第5条 補助金交付決定を受けた商工会は、補助金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 商工会は、事業完了日から30日以内に、実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算報告書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第7条 村長は、商工会から提出された実績報告書等の書類を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定に適合するものであるか調査し、適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第5号)により、商工会に通知するものとする。
(不正利得の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正に使用したと認めるとき、又は事業計画と著しく異なり執行方法が不適当と認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
2 村長は、商工会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の経理区分等)
第9条 補助金の交付を受けた商工会は、補助金にかかる証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業完了の年度以降5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。