○豊根村村営バス広告掲載要綱
平成25年3月15日
告示第10号
(主旨)
第1条 この要綱は、自主財源の確保及び地域産業振興のため、豊根村村営バス(以下「村営バス」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)について必要事項を定めるものとする。
(種類及び範囲)
第2条 村営バスに掲載する広告は、車体に固着する広告とし、公共性及び公益性を妨げないものであって村民に不利益を与えない中立性のあるものとし、次に該当するものは掲載しない。
(1) たばこ、アルコール飲料及び消費者金融に関するもの
(2) 政治性又は宗教性があるもの
(3) 商品先物取引に関する営業広告
(4) 誇大表示又は不当表示その他表現方法が不適切なもの
(5) その他広告として掲載することが適当でないと村長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告の掲載等に関する基準は、別に定める。
(広告の規格及び広告の掲載料)
第3条 広告の規格及び広告の掲載料(以下「広告掲載料」という。)は別表のとおりとする。
2 村長が特に認めた場合は、広告掲載料の減額及び免除することができるものとする。
第4条 広告を掲載する位置は、車外のみとし掲載箇所は別表に定める。
2 村長が特に認めた場合は、掲載箇所以外について認めることができるものとする。
(広告の掲載期間)
第5条 広告を掲載する期間(以下「掲載期間」という。)は3か月単位とする。
(掲載希望者の募集)
第6条 広告の掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)の募集は、同放無線、広報誌及びホームページにて公募するものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条 掲載希望者は、掲載希望月の1か月前までに、村営バス広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿案及び市区町村民税(個人)又は法人税(法人)を完納したことの分かる書類を添えて、村長に申し込まなければならない。
(広告掲載の決定)
第8条 村長は、前条により広告掲載の申込みがあったときは、審査を行い広告掲載の可否を決定する。又、複数から申込みがあり掲載希望位置が重複した場合は、抽選により決定する。
(掲載料の納付)
第10条 前条の規定により広告主は、広告掲載料を村長が指定する期日までに、一括して納付しなければならない。
第11条 広告主は、広告内容等掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任に及び負担において解決するものとする。
3 広告主は、村長が指定する期日までに広告物を作成し、村長が指定する場所に掲載するものとする。
4 広告主は、広告期間終了日までに当該広告を撤去又は回収し、現状回復するものとする。
5 広告主は、広告物の破損、滅失、紛失又は毀損が生じた場合、村に損害賠償を求めることはできないものとする。
(広告掲載の取下げ)
第12条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取下げるときは、豊根村村営バス広告掲載取下げ申出書(様式第5号)により村長に申し出なければならない。
2 前項の規定により広告の掲載を取下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。
(広告掲載の取消し)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取消すことができる。
(1) 広告主の責めに帰する事由により広告掲載をすることが適当でなくなったとき。
(2) 広告主が、指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(3) 広告主が、第2条各号の規定に該当すると認められるとき。
(4) 広告主が、指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき。
(5) 前各号に揚げるもののほか、広告掲載の決定を取消す必要があるとみとめられるとき。
4 村長は、第1項の規定により広告の掲載を取り消した場合において、広告主に損害が生じても一切の責任を負わないものとする。
(広告掲載料の返還)
第14条 村長は、広告主の責めに帰すべき事由以外の事由で広告が掲載できなかった場合は、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第11号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 寸法 | 広告料 | 備考 |
1 | A3 | 700円 (村外広告主は上記金額の2倍) | 1か月単位/箇所 |
※A3横並び2枚まで申込可能、その際の広告料はA3×2枚の1,400円とする。
(第4条関係)
路線名 | 広告掲載箇所数 |
豊根東栄線 | 6箇所 |
豊根設楽線 | 4箇所 |
坂宇場線 | 9箇所 |
三沢線 | 6箇所 |
富山線 | 4箇所 |
計 | 29箇所 |