○豊根村子育て支援ネットワーク会議設置要綱

平成25年3月15日

告示第11号

(目的)

第1条 次世代育成支援行動計画を推進して豊根村における子育て支援を充実させるため豊根村子育て支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 ネットワーク会議は、子育て支援に関する事業を円滑に運営するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 子育て支援に必要な関係機関との情報交換と調整

(2) 子育て支援の内容に関する協議

(3) その他必要な事項

(構成機関)

第3条 ネットワーク会議は別に掲げる関係機関により構成する。

(運営)

第4条 ネットワーク会議は、代表者会議、実務者会議により運営する。

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、別表に掲げる関係機関の代表者を持って組織し、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うとともに次に掲げる事項について協議する。

(1) 子育て支援に関する方法、体制の検討に関する事項。

(2) 実務者会議からのネットワーク会議活動状況の報告及び評価に関する事項

(3) ネットワーク会議の設置目的を達成するために必要な事項。

2 代表者会議に、会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、代表者会議において互選で定め、任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

4 会長はネットワーク会議を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 代表者会議の議事は、出席者の過半数で決する。

7 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、実際に活動する者の知識及び経験を子育て支援に関する施策に反映させるため、別表に掲げる関係機関の代表者が構成員のうちから指名したもので組織し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 子育て支援に関する定期的な情報交換

(2) 子育てに関する実態把握及び支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項

(3) 子育て支援の対策を推進するための啓発活動に関する事項

(4) ネットワーク会議の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告事項

(5) その他実務者会議に設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議の座長は、会長が指名した者があたる

3 会長が必要と認めるときは、実務者会議に当該構成員以外の者を出席させることができる。

(守秘義務)

第7条 ネットワーク会議の構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、職務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない、

(事務局)

第8条 ネットワーク会議の事務局は豊根村役場住民課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条・第5条・第6条・第7条関係)

区分

関係機関

行政(村長)

豊根村役場住民課

豊根村保健センター

杉の子保育園(子育て支援センター)

教育関係者(教育長・小学校長)

豊根村教育委員会

豊根小学校

富山小学校

子育て福祉関係者(福祉協議会長・NPO代表者)

社会福祉協議会

民生委員協議会(児童委員)

NPO法人富山交流センター

豊根村子育て支援ネットワーク会議設置要綱

平成25年3月15日 告示第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成25年3月15日 告示第11号