○豊根村ペレットストーブ購入補助金交付要綱

平成25年3月15日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木質ペレットストーブの普及を促進し、間伐材等を活用した木質資源のエネルギー化を推進し、本村の健全な森林整備につなげるため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、本村内に住所を有し、かつ居住している者であって、村内に木質ペレットストーブを設置する者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の額は補助対象経費の2分の1とする。上限額は1台につき250,000円とする。

(交付の申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書兼請求書に購入費の領収書を添えて村長に提出しなければならない。

村長は上記書類を受理した時は、申請者の木質ペレットストーブ設置状況を現地確認したうえで、申請者に対し補助金を支払う。

(委任)

第5条 この要綱に定めるほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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豊根村ペレットストーブ購入補助金交付要綱

平成25年3月15日 告示第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成25年3月15日 告示第19号