○豊根村長の職務代理に関する取扱基準

平成25年10月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、村長の職務代理を設置する場合における基準等について定め、事務執行等を円滑に処理することを目的とする。

(設置基準)

第2条 村長の職務代理は、次に掲げるいずれかに該当するときに設置するものとする。

(1) 村長が辞職し、又は解職されたとき。

(2) 村長が重篤な疾病等で入院する等2週間を超える療養を始めたとき。

(3) 村長が自らその職務を執行できない期間が2週間を超えると予想されるとき。

2 前項の規定にかかわらず、村長が長期にわたる出張等をする場合で連絡が可能な場合は、村長の職務代理を置かないことができる。

(職務代理期間)

第3条 村長の職務代理を設置する期間は、その設置の日から村長が自らその職に復帰する日の前日までとする。

(職務代理者)

第4条 村長の職務を代理する者は、副村長の職にある者とする。ただし、副村長に事故あるとき、又は副村長が欠けたときは、豊根村課設置条例(平成17年豊根村条例第30号)第1条に規定する課の順序により課長職にある職員を充てる。

(職務代理期間の表記)

第5条 村長の職務代理期間に文書等に表記する職名は、豊根村長職務代理者とする。

2 職務代理期間に公印を使用するときは、前項の職名に応じ、豊根村長職務代理者印とする。

(文書等の修正)

第6条 村長の職務代理が設置されている間は、村長の職名の表記及び村長印の押印のある文書等の使用はできないものとする。

2 前項に規定する文書等をやむを得ず使用するときは、当該表記を黒色の2本線で消除し、横書きのものについては消除した表記の上部に、縦書きのものについては右側に職務代理者の職名を表記し直すものとする。職印の場合も同様とする。

(読み替え)

第7条 前2条の規定にかかわらず、既に村長の職名又は職印の印影が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付発送するもの又は修正欄が確保できないものについては、豊根村長を豊根村長職務代理者と、豊根村長名を豊根村長職務代理者名と、豊根村長印を豊根村長職務代理者印と読み替えて措置する。

2 前項の読替措置を行うときは、事前に村長職務代理者設置期間における措置について別記様式により告示しなければならない。

(関係機関への通知)

第8条 職務代理者は、次に掲げる機関に対し通知を行うものとする。

(1) 東三河総局

(2) 愛知県町村会

(3) 東三河総局管内各市村村及び関係機関

2 前項の規定による通知をする事項は、職務代理者名、設置期間及び設置理由とする。ただし、設置期間を設けることが困難であると認められるときは、設置期間の記載を省略することができる。

(公文書等の取扱い)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

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豊根村長の職務代理に関する取扱基準

平成25年10月1日 訓令第3号

(平成25年10月1日施行)