○豊根村児童手当事務取扱要綱

平成26年3月31日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(手順及び様式)

第2条 児童手当等の支給等に関する手順及び様式については、市町村における児童手当関係事務処理について(平成24年7月6日付け厚生労働省雇児発0706第1号)の別添児童手当市町村事務処理ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の定めるところによる。ただし、ガイドラインにも定めのない事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

豊根村児童手当事務取扱要綱

平成26年3月31日 訓令第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成26年3月31日 訓令第6号