○豊根村一時保育事業実施要綱
平成26年3月31日
告示第6号
豊根村一時的保育サービス事業実施要綱(平成11年豊根村告示第4号)の全部を次のように改める。
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化等に伴う一時的な保育及び保護者の傷病等による緊急時の保育を必要とする児童について一時保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の福祉向上を図ることを目的とする。
(実施保育所)
第2条 事業は、杉の子保育園において、実施するものとする。
(要件)
第3条 一時保育の要件は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 保護者の就労、職業訓練、就学等により家庭における保育が、断続的に困難と認められる場合
(2) 保護者の傷病、災害、事故、出産、看病介護、冠婚葬祭等の社会的事由により緊急一時的に家庭保育が困難と認められる場合
(3) 上記以外で、村長が特に認める場合
(対象児童等)
第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない未就学児童で、健康な満1歳以上で、集団保育が可能な児童とする。
2 入所児童の定員は、1日当たり概ね2人程度とする。
(事業の実施)
第5条 事業の実施に当たっては、児童福祉法第24条第1項の規定に基づき保育を実施している児童との交流を行うなど、弾力的な処遇を行うことも差し支えないこととする。
(実施日時等)
第6条 事業の実施日は、月曜日から土曜日までとする。
2 保育時間は、月曜日から金曜日までは午前8時から午後4時までとし、土曜日は午前8時から午後零時までとする。ただし、村長が、特別の事情があると認めるときは、保育時間を延長することができる。
(休業日)
第7条 事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(4) 前各号に定めるもののほか、特に村長が必要と認める日
(事業の申込)
第8条 事業の利用を希望する児童の保護者は、一時保育事業利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、保育所長を経由して村長に提出しなければならない。
(事業の利用承認の取消し)
第10条 村長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 対象児童としての要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正な手段により、利用の決定を受けたとき。
(3) その他やむを得ない事由により、当該対象児童の保育を継続することが困難と認められたとき。
(対象児童の健康診断)
第11条 村長は、申請時に対象児童の健康状態等を充分把握するため、個別に診断書又は健康管理申告書を徴することができる。
(利用決定の取消し)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は利用の決定を取り消すことができる。
(1) 児童の保護者から保育期間満了前に辞退の申出があった場合
(2) 一時保育事業の要件を満たさなくなった場合
(3) 虚偽の申込みその他不正な手続により利用が決定された場合
(4) 前各号のほか、当該児童の保育を継続することが困難と認めた場合
(保護者の費用負担)
第13条 対象児童の保護者は、事業の実施に要する経費の一部として、1人1日2,000円を負担しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第5―2号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の適用の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の適用の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の豊根村老人福祉法施行細則、第3条の規定による改正前の豊根村子育て支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の豊根村障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の豊根村住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領、第6条の規定による改正前の豊根村第三子保育料無料化事業実施要綱、第7条の規定による改正前の豊根村一般不妊治療費助成事業交付要綱、第8条の規定による改正前の豊根村地域生活支援事業(給付事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の豊根村予防接種費用助成事業実施要綱及び第10条の規定による改正前の豊根村一時保育事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。